法改正コラム
施行日の順に並べ、施行前のものを上に置いています。出典は官公庁の資料のみです。
- 対応しない場合に、罰則・勧告・公表などの法律上の措置の対象となるもの
- 法律上の措置はないが、控除の縮小など事実上の不利益が生じるもの
- 罰則などの法律上の措置にも、事実上の不利益にも当たらないもの、または確認中のもの
施行前
カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります
顧客等の言動から労働者を守る措置が、2026年10月1日から事業主の義務になります。労働者を雇用する事業主が広く対象で、企業規模による猶予は設けられていません。
インボイスの経過措置が縮小し、控除できる割合が下がります
免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がります。免税事業者と取引のある課税事業者が対象で、令和8年度税制改正により段階の刻み方も変わりました。
求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置が義務になります
就職活動中の学生やインターンシップの参加者に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、2026年10月1日から事業主の義務になります。労働者を雇用する事業主が広く対象で、企業規模による猶予は設けられていません。
公益通報者保護法の改正
通報後1年以内の解雇・懲戒を公益通報が理由と推定する規定などが、2026年12月1日から施行されます。体制整備の義務は従業員300人超の事業者が対象で、不利益取扱いの禁止は規模を問いません。
ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられます
労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられ、2028年4月1日から施行されます。改正労働安全衛生法は2025年5月に公布されており、これまで努力義務だった規模の事業場が対象に入ります。
施行済み
障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます
民間企業の障害者の法定雇用率が、2026年7月1日から2.5%から2.7%に引き上げられます。あわせて対象になる事業主の範囲が、常用労働者40人以上から37.5人以上に広がります。
女性活躍推進法の改正で情報公表の義務が広がります
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が、2026年4月1日から常時雇用する労働者101人以上の事業主の義務になります。これまで301人以上が対象だった項目が、101人から300人までの会社にも広がります。
下請法が中小受託取引適正化法(取適法)になりました
下請法は2026年1月1日から中小受託取引適正化法(取適法)として施行されています。資本金の額だけでなく従業員数でも適用が決まるため、これまで対象外だった会社が委託事業者の側に立つ場合があります。
育児・介護休業法の改正
令和6年の改正は2025年4月1日を原則とし、柔軟な働き方の措置と個別の意向の聴取・配慮だけが2025年10月1日施行です。労働者を雇用する事業主が広く対象で、公表義務は従業員300人超が対象になります。
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
従業員を使用しない個人に業務委託をする事業者は、2024年11月1日から取引条件の明示などを義務づけられています。委託する側の規模を問わず明示義務がかかり、従業員を使用する事業者にはさらに重い義務が加わります。
労働条件明示のルールが変わりました
就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換に関する事項が、2024年4月1日から労働条件の明示事項に加わりました。労働者を雇用するすべての事業主が対象で、有期契約では更新のたびに明示が要ります。