何が変わるか

技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、実態は人手不足分野の労働力として機能していると指摘されてきました。2024年6月に成立した改正法(令和6年法律第60号)は、この制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設します。施行日は、政令により2027年4月1日と定められました。

主な違いは3つです。第一に、育成期間は3年間で、その間に特定技能1号の技能水準と日本語能力の到達を目指します。育成就労から特定技能1号へ、さらに2号へと、同じ分野で在留を続ける道筋が制度として設計されています。第二に、対象は特定技能と原則として同じ分野(人手不足分野)に限られます。第三に、本人の意向による転籍が、同一の業務区分で一定期間(1年から2年の範囲で分野ごとに設定)就労し、技能と日本語の要件を満たした場合に認められます。技能実習では原則として認められなかった点です。

受け入れの仕組みでは、監理団体に代わって監理支援機関が受け入れ企業を支援・監督します。監理支援機関の許可には、受け入れ企業からの独立性など、従来より厳しい要件が課されます。

働きながら学び、特定技能1号の水準を目指す

先輩に教わりながら、労働者が作業台の部品を扱って技能を学ぶ場面。労働者が講師と教材を見ながら、日本語の学習に取り組む場面。

仕事を通じて技能を身につける

日本語を学ぶ

仕事を通じた技能の習得 + 日本語学習を並行。原則3年間で特定技能1号の水準を目指します。
育成の関係を示すイメージです。仕事を通じた技能の習得と日本語学習を並行して進めます。特定技能1号への移行は自動ではなく、技能・日本語などの要件を満たす必要があります。対象分野、転籍の条件、経過措置は本文・出典で確認してください。 公的資料で確認

会社が備えること

現在技能実習生を受け入れている企業は、まず2027年4月1日をまたぐ技能実習計画があるかを確認します。施行日前に認定された技能実習計画は、経過措置により期間満了まで有効です。技能実習2号・3号への移行や、施行後に特定技能へ進む道筋も、経過措置の対象になります。個々の実習生の在留期限と計画の終期を一覧にしておきます。

次に、自社の業種が育成就労の対象分野に含まれるかを確認します。対象分野と業務区分は分野別の運用方針で定められ、技能実習で受け入れられていた職種の一部は、育成就労では対象外になる可能性があります。対象外の場合は、施行日以降は新たな受け入れができません。

受け入れを続ける場合は、現在の監理団体が監理支援機関の許可を取得する予定かを確認し、育成就労計画の認定申請の時期を打ち合わせます。施行日前から許可・認定の申請を受け付ける仕組みが設けられており、施行日から受け入れを始めるには2026年中の準備が必要です。

注意点

転籍への備え

育成就労では、一定の条件で本人の意向による転籍が可能になります。受け入れ企業にとっては、育成に投じた費用が回収できないまま転籍される懸念があります。制度上は、転籍先の企業が初期費用の一部を負担する仕組みなど、受け入れ企業の負担に配慮した措置が検討されています。

実務上の備えは、転籍されにくい職場をつくることです。賃金や労働条件が同業他社と比べて見劣りしないか、日本語や技能の学習を支援する体制があるか、生活面の相談先があるかを点検します。転籍は本人の意向だけでなく技能・日本語の要件を満たす必要があるため、育成の進み具合を記録しておくことも、転籍の要件充足の判断に関わります。

不当な引き留め(パスポートの保管、違約金の設定、転籍の妨害)は、技能実習と同様に禁止されます。

出典