何が変わるか
2027年4月から2028年4月までに施行される改正や、期限を迎える制度を月の順に並べます。
2027年4月:育成就労制度が始まります
2027年4月1日から、技能実習制度に代わって育成就労制度が始まります。詳しくは技能実習が終わり、育成就労制度が2027年4月に始まりますをご覧ください。
2027年9月:事業承継税制の特例承継計画の提出期限
事業承継税制の特例措置に必要な特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正で2027年9月まで延長されました。詳しくは事業承継税制の特例措置は、2027年12月31日までの承継が対象ですをご覧ください。
2027年9月:厚生年金の標準報酬月額の上限が68万円になります
2027年9月1日から、上限が68万円に引き上げられます。詳しくは厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられますをご覧ください。
2027年10月:社会保険の企業規模要件の撤廃が進みます
短時間労働者の社会保険加入にかかる企業規模要件は、2027年10月から段階的に撤廃されます。詳しくはパートの社会保険加入、2026年10月から賃金要件が撤廃をご覧ください。
2027年12月:事業承継税制の特例措置の適用期限
特例措置は、2027年12月31日までに贈与・相続が行われたものが対象です。適用期限そのものは延長されていません。
2028年4月:ストレスチェックが50人未満の事業場にも広がります
2028年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられます。詳しくはストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられますをご覧ください。
会社が備えること
外国人材の受入れ
外国人材を受け入れる会社は、育成就労制度での対象分野と、監理支援機関・計画認定の準備を確認します。
役員報酬と人件費の見込み
標準報酬月額の上限が上がると、該当する役員・従業員の保険料が増えます。役員報酬の設計と人件費の見込みを見直します。
パートの加入対象の確認
企業規模要件の撤廃が進むと、週20時間以上働く短時間労働者が新たに加入対象になる場合があります。自社の人数と、パート・アルバイトの労働時間を確認します。
事業承継の日程
事業承継税制の特例措置を検討している会社は、計画の提出期限と適用期限を分けて確認します。
計画の提出期限と適用期限

ストレスチェックの体制
常時50人未満の事業場では、会社全体の人数ではなく事業場ごとに対象を確認します。検査から面接指導・情報管理までの体制を、施行日までに準備します。
事業場ごとに対象を確認する
