控除できる割合の推移
適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置が置かれ、一定の割合を控除できる扱いになっています。
令和8年度税制改正により、国税庁は控除できる割合の推移を次のとおり示しています。
- 2026年10月1日から2028年9月30日まで……70%
- 2028年10月1日から2030年9月30日まで……50%
- 2030年10月1日から2031年9月30日まで……30%
- 2031年10月1日以後……0%(控除できない)
改正前は、2026年10月1日から3年間を50%とする予定でした。 改正により刻みが細かくなり、最初の2年間は70%に緩和されたうえで、控除が無くなる時期は後ろにずれています。
上限の金額も変わりました
経過措置には、同じ相手からの課税仕入れの額が一定の金額を超えた部分について控除を認めない仕組みがあります。国税庁の資料によれば、この上限が10億円から1億円に引き下げられました。免税事業者との取引が大きい会社では、上限に達する場面が増えます。
影響を受ける取引
影響を受けるのは、免税事業者や、適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者から仕入れている課税事業者です。個人の外注先、小規模な運送業者、賃貸人である個人などが典型です。
仕入税額控除ができない部分は、そのまま自社の負担になります。割合が80%から70%に下がると、免税事業者への支払額のうち消費税相当額の3割が控除できない計算になります。
会計処理と社内の準備
経過措置の適用を受けるには、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載し、区分記載請求書等と同じ事項が書かれた書類を保存する必要があります。会計ソフトの税区分の設定を、2026年10月1日をまたぐ取引で切り替えられるようにしておきます。
取引先ごとに登録の有無を一覧にしておくと、切替えの対象がすぐに分かります。登録の状況は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
取引先との話し方
控除できない分を理由に一方的に代金を引き下げると、独占禁止法や中小受託取引適正化法(取適法)の問題になり得ます。価格を見直す場合は、協議の申入れ、検討の内容、回答の日と内容を記録に残す形で進めます。