法改正コラム/施行前
製造業に関わる法改正のまとめ(2023〜2030年)
製造業の会社に関わる法改正と制度を、2023年11月の労務費転嫁の指針から2030年4月のSDS通知の罰則まで、施行日の順に一覧にしました。安全衛生、取引、人の受入れの各項目について施行日と対象を示し、詳しい内容は各法改正コラムへ案内します。
- 施行・適用開始
- 重要度
- 要確認
- 対象
- 製造業の会社(発注・受注・荷主の立場を含む)化学物質を扱う事業場や暑い場所での作業がある事業場を持つ会社、取引先に発注し、または受注する会社、荷主となる会社、外国人材を受け入れる会社、50人未満の事業場がある会社です。
一覧のうち次に施行されるのは育成就労制度(2027年4月1日)です。その後、ストレスチェックの対象拡大(2028年4月1日)、SDS通知義務違反への罰則(2030年4月1日)が続きます。物流効率化法は2025年4月1日と2026年4月1日の段階施行です。
更新:根拠法令を見る
- 労働安全衛生法
- 中小受託取引適正化法(取適法)
- 物流効率化法
すでに施行されている項目
- 2023年11月29日:内閣官房と公正取引委員会が「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定しました。取引先に発注する事業者と、受注する事業者の双方が対象です。詳しくは労務費の転嫁交渉は「発注側から」に書いています。
- 2025年4月1日:すべての荷主と物流事業者に、荷待ち・荷役時間の短縮に取り組む努力義務が課されています。2026年4月1日からは、一定規模以上の荷主に、物流統括管理者の選任や中長期計画の作成・報告が義務づけられました。詳しくは荷物を出す会社にも、物流を効率化する義務がありますに書いています。
- 2025年6月1日:熱中症の報告体制の整備と、悪化を防ぐ手順の作成・周知が事業者に義務づけられています。対象となる作業の基準は職場の熱中症対策が義務になっていますで確認します。
- 2026年1月1日:下請法が中小受託取引適正化法(取適法)となり、同日以後の発注に新しい規定が適用されています。詳しくは下請法が中小受託取引適正化法(取適法)になりましたに書いています。
熱中症の報告体制の整備
熱中症の報告体制の整備と、悪化を防ぐ手順の作成・周知が事業者に義務づけられています。
これから施行される項目
ストレスチェックの実施
常時50人未満の労働者を使用する事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられます。
出典