法改正コラム(要対応)
法律上の措置はないが、控除の縮小など事実上の不利益が生じるもの
施行前
インボイスの経過措置が縮小し、控除できる割合が下がります
免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がります。免税事業者と取引のある課税事業者が対象で、令和8年度税制改正により段階の刻み方も変わりました。
ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられます
労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられ、2028年4月1日から施行されます。改正労働安全衛生法は2025年5月に公布されており、これまで努力義務だった規模の事業場が対象に入ります。
施行済み
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