法改正コラム
分野や施行時期で絞り込めます。記事は今後の施行・段階施行中を先に、施行日の順に掲載しています。
記事の一覧
104件中 9–16件
施行日 2027年9月1日(今後の施行・段階施行中)
厚生年金の標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられます ── 2027年9月から65万円→68万円、最終的に75万円
対象報酬月額66.5万円以上の人がいる事業所
労務要対応
施行日 2027年12月31日(今後の施行・段階施行中)
事業承継税制の特例承継計画の提出期限が2027年9月30日に延長 ── 承継の期限は2027年12月31日のまま
対象自社株を後継者に承継する非上場の中小企業
その他要対応
施行日 2028年4月1日(今後の施行・段階施行中)
ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられます
対象常時50人未満の労働者を使用する事業場
労務要対応
施行日 2028年10月1日(今後の施行・段階施行中)
雇用保険の加入が週10時間以上に広がります ── 2028年10月からパート・アルバイトの多くが対象に
対象週10〜20時間のパート等を雇う事業主
労務対応必須
施行日 2030年4月1日(今後の施行・段階施行中)
化学物質のSDS通知、2030年4月から通知義務違反に罰則 ── 譲渡・提供する事業者が備えること
対象通知対象物を譲渡・提供する事業者
労務対応必須
施行日 2026年10月1日(施行済み)
カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります
対象労働者を雇用するすべての事業主
労務対応必須
施行日 2026年10月1日(施行済み)
同一労働同一賃金ガイドラインの改正(2026年10月適用)── 待遇差の説明で見直す箇所
対象パート・有期社員を雇うすべての事業主
労務要対応
施行日 2026年10月1日(施行済み)
パワハラ指針の改正(2026年10月適用)── 社内規程と研修で見直す箇所
対象すべての事業主
労務要対応
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重要度の表示について
対応必須:対応しない場合に、罰則・勧告・公表などの法律上の措置の対象となるもの。要対応:法律上の措置はないが、控除の縮小など事実上の不利益が生じるもの。要確認:罰則などの法律上の措置にも、事実上の不利益にも当たらないもの、または確認中のもの。具体的な条件は各記事でご確認ください。