何が変わったか

短時間労働者(パート・アルバイト)が厚生年金保険・健康保険に加入する要件は、現在、①週の所定労働時間が20時間以上、②所定内賃金が月額8.8万円以上、③2か月を超えて雇用される見込み、④学生でないこと、の4つに加えて、勤務先が被保険者数51人以上の「特定適用事業所」であることです。

2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、このうち②の賃金要件が2026年10月に撤廃されます。同月以降、週20時間以上働く人は、賃金額にかかわらず加入の対象です(最低賃金の減額特例の許可を受けて賃金が月額8.8万円未満の人は、当分の間、対象外とする取扱いが別に設けられています)。いわゆる「106万円の壁」がなくなる、と説明されている改正です。

企業規模の要件も段階的に撤廃されます。特定適用事業所となる被保険者数の基準は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと引き下げられ、2035年10月に規模の要件そのものがなくなります。最終的には、被保険者数10人以下の事業所でも、週20時間以上働く人は加入対象になります。

あわせて、企業規模要件の見直しで新たに加入する標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者について、事業主が保険料の一部を追加で負担できる時限措置(保険料調整制度)が2026年10月から始まります。

会社が備えること

最初にやることは、週20時間以上働く人の洗い出しです。所定労働時間が契約上20時間未満でも、実態として20時間以上の勤務が続いていれば加入対象になり得ます。シフト表と実績を照らし、2026年10月時点で誰が対象になるかを確定します。

次に、自社の被保険者数を数えます。法人は同一法人格に属するすべての適用事業所の被保険者総数、個人事業所は事業所単位で判定します。現在51人未満で特定適用事業所でない場合も、2027年10月以降の各段階で対象になる時期を把握しておきます。

対象者には、加入によって手取りが変わることと、厚生年金への加入で将来の年金額が増えることを説明します。手取りの減少を避けるために労働時間を減らす申出があった場合、会社は業務の再配分を考える必要があります。逆に、加入を前提に労働時間を増やす希望が出ることもあります。

保険料は労使折半です。対象者が増える分だけ会社の負担も増えるため、2026年度・2027年度の人件費の見込みに反映させます。

勤務先と本人、両方の条件を確かめる

担当者が本社と支店のつながりを示す図と社員名簿を見て、勤務先の規模を確認する場面。担当者と従業員が契約書とシフトを並べ、労働時間や雇用の見込みを確認する場面。

勤務先が適用の対象か

本人の働き方は要件を満たすか

勤務先の規模・適用時期と、本人の条件の両方を確認します。本人の条件は週所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと(例外あり)などです。賃金要件の取扱いは適用時期により確認します。
短時間労働者の加入判定を説明する図です。週20時間以上という条件だけで決まるものではありません。法人の規模は原則として同一法人の適用事業所を合わせて判定し、個人事業所は事業所単位で判定します。規模の計算に使う被保険者には短時間労働者を含めないなどの定めがあります。通常の労働者の4分の3以上働く場合や、任意特定適用事業所などの取扱いは別途確認します。 公的資料で確認

手続と注意点

加入対象となった人については、加入要件を満たした日から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所(または事務センター)に提出します。健康保険が協会けんぽでない場合は、健康保険組合にも届け出ます。

要件を満たしているのに加入手続を行わない場合、年金事務所の調査により遡って加入させられ、最大2年分の保険料を事業主が納付することになります。届出義務違反には罰則の定めもあります(厚生年金保険法第102条)。

加入をめぐって従業員との認識が食い違いやすいのは、「本人が加入を希望しない」と言った場合です。要件を満たす人の加入は法律上の義務であり、本人の希望で外すことはできません。この点は、対象者への説明のときに明確に伝えておきます。

出典