法改正コラム
分野や施行時期で絞り込めます。記事は今後の施行・段階施行中を先に、施行日の順に掲載しています。
記事の一覧
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施行日 2026年1月1日(施行済み)
下請法が中小受託取引適正化法(取適法)になりました
対象委託取引を行う事業者(規模の基準あり)
契約対応必須
施行日 2025年12月12日(施行済み)
建設業法の改正で、安すぎる見積りと原価割れの契約が禁止されています ── 2025年12月12日から全面施行
対象建設業者と建設工事を発注する事業者
契約対応必須
施行日 2025年10月1日(施行済み)
教育訓練休暇給付金が始まりました ── 2025年10月から、学び直しの休暇中に失業給付と同じ額
対象雇用保険の被保険者を雇用する事業主
労務要確認
施行日 2025年6月1日(施行済み)
職場の熱中症対策が義務になっています ── 2025年6月施行、違反には罰則
対象暑熱の場所で作業させる事業者
労務対応必須
施行日 2025年5月26日(施行済み)
戸籍に「振り仮名」が記載されます ── 2025年5月からの制度と、会社の名簿・届出への影響
対象従業員の氏名情報を扱うすべての事業主
労務要確認
施行日 2025年4月1日(施行済み)
自己都合退職の失業給付の給付制限が原則1か月に短縮されました ── 2025年4月から、教育訓練を受けると解除も
対象すべての事業主
労務要対応
施行日 2025年4月1日・2025年10月1日(施行済み)
育児・介護休業法の改正
対象従業員を雇用する事業主(300人超は公表義務追加)
労務対応必須
施行日 2025年4月1日(施行済み)
高年齢雇用継続給付の支給率が10%に下がりました ── 2025年4月以降に60歳になる人から
対象60歳以降の継続雇用制度がある事業主
労務要対応
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対応必須:対応しない場合に、罰則・勧告・公表などの法律上の措置の対象となるもの。要対応:法律上の措置はないが、控除の縮小など事実上の不利益が生じるもの。要確認:罰則などの法律上の措置にも、事実上の不利益にも当たらないもの、または確認中のもの。具体的な条件は各記事でご確認ください。