この記事で扱う範囲

建設業では、見積りと請負契約、現場の安全衛生、委託先との取引、外国人材の受け入れに関わる改正が続いています。

見積りと請負契約に関わる改正

見積りと請負契約

建設業者と発注者が見積りの内訳を確認する場面。
労務費等が著しく低くなる見積りと見積り変更依頼(第20条第2項、第6項)、原価に満たない金額による契約締結(第19条の3第2項)が禁止され、建設業者と建設工事の発注者が対象です。

現場の安全衛生に関わる改正

厚生労働省の通達は、建設現場のような混在作業では、元方事業者と関係請負人の事業者のいずれにも熱中症対策の措置義務が生ずるとしています。

熱中症対策

現場の担当者が作業者に、熱中症の報告体制と手順を説明する場面。
湿球黒球温度(WBGT)28度以上又は気温31度以上の場所で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超える見込みの作業を行う事業者が対象です。

委託先との取引に関わる改正

外国人材の受け入れに関わる制度

出典