この記事で扱う範囲
建設業では、見積りと請負契約、現場の安全衛生、委託先との取引、外国人材の受け入れに関わる改正が続いています。
見積りと請負契約に関わる改正
- 建設業法の改正(2025年12月):労務費等が著しく低くなる見積りと見積り変更依頼(第20条第2項、第6項)、原価に満たない金額による契約締結(第19条の3第2項)が禁止され、建設業者と建設工事の発注者が対象です。詳しくは建設業法の改正で、安すぎる見積りと原価割れの契約が禁止されていますで扱っています。
見積りと請負契約

現場の安全衛生に関わる改正
厚生労働省の通達は、建設現場のような混在作業では、元方事業者と関係請負人の事業者のいずれにも熱中症対策の措置義務が生ずるとしています。
- 熱中症対策(2025年6月):湿球黒球温度(WBGT)28度以上又は気温31度以上の場所で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超える見込みの作業を行う事業者が対象です。報告体制と手順の作成・周知は、職場の熱中症対策が義務になっていますで扱っています。
- ストレスチェック(2028年4月):常時50人未満の労働者を使用する事業場にも、実施が義務づけられます。事業場ごとの対象の確認と体制の準備は、ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられますで扱っています。
- 化学物質のSDS通知(2030年4月):通知対象物を譲渡・提供する事業者について、通知義務違反への罰則と、変更時の再通知の義務が施行されます。備える内容は、化学物質のSDS通知、2030年4月から通知義務違反に罰則にまとめています。
熱中症対策

委託先との取引に関わる改正
- フリーランス法(2024年11月):従業員を使用しない個人などに業務委託をする発注事業者が対象です。一人親方に発注するときの条件の明示と支払期日は、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)で確認できます。
- 取適法(2026年1月):下請法が中小受託取引適正化法となり、協議に応じない一方的な価格決定と手形払いの禁止、従業員数の基準が加わりました。自社の委託取引が対象に当たるかは、下請法が中小受託取引適正化法(取適法)になりましたで確認します。
外国人材の受け入れに関わる制度
- 育成就労制度(2027年4月):技能実習制度に代わって始まり、外国人材を受け入れる企業が対象です。対象分野の確認と、監理支援機関・計画認定の準備は、技能実習が終わり、育成就労制度が2027年4月に始まりますで扱っています。