法改正コラム
分野や施行時期で絞り込めます。記事は今後の施行・段階施行中を先に、施行日の順に掲載しています。
記事の一覧
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施行日 2025年4月1日(施行済み)
希望者全員を65歳まで雇う義務が、例外なく適用されています ── 高年齢者雇用の経過措置終了(2025年4月)
対象定年を65歳未満に定める事業主
労務対応必須
施行日 2025年4月1日・2026年4月1日(施行済み)
荷物を出す会社にも、物流を効率化する義務があります ── 改正物流効率化法(2025年4月・2026年4月)
対象貨物を発送・受領する荷主と物流事業者
契約要対応
施行日 2025年4月1日(施行済み)
次世代法の行動計画に数値目標が必要になりました ── 2025年4月から、従業員101人以上の会社
対象常時雇用する労働者が101人以上の会社
労務要対応
施行日 2025年4月1日(施行済み)
ネット上の誹謗中傷の削除申出に、大手SNSは迅速に対応する義務があります ── 情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月)
対象誹謗中傷・口コミ被害を受ける事業者
契約要対応
施行日 2025年4月1日(施行済み)
出生後休業支援給付と育児時短就業給付 ── 2025年4月から始まった給付と会社の申請手続
対象雇用保険の被保険者を雇用するすべての事業主
労務要対応
施行日 2025年1月1日(施行済み)
労働者死傷病報告などの電子申請が義務になりました ── 2025年1月1日から
対象労働安全衛生法の報告を出す事業者
労務要対応
施行日 2024年12月2日(施行済み)
健康保険証の新規発行終了とマイナ保険証 ── 会社の手続で変わったこと(2024年12月から)
対象健康保険に加入するすべての事業所
労務要対応
施行日 2024年11月1日(施行済み)
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
対象個人や1人法人へ業務委託する事業者
契約対応必須
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重要度の表示について
対応必須:対応しない場合に、罰則・勧告・公表などの法律上の措置の対象となるもの。要対応:法律上の措置はないが、控除の縮小など事実上の不利益が生じるもの。要確認:罰則などの法律上の措置にも、事実上の不利益にも当たらないもの、または確認中のもの。具体的な条件は各記事でご確認ください。