何が変わるか

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)は、2025年6月に公布されました。改正法は2026年12月1日から施行されます。消費者庁の資料に沿って、主な変更点を紹介します。

通報する人にフリーランスが加わります

改正後の「通報する人」は、労働者・フリーランス・退職者・フリーランスであった者・役員です。ここでいうフリーランスは、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者の特定受託業務従事者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条)を指します。「フリーランスであった者」は、業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスをいいます。

ハンドブックは、フリーランスへの不利益な取扱いの例として、業務委託に係る契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額などを挙げています。

解雇・懲戒に罰則が科されることがあります

公益通報をしたことを理由として労働者を解雇・懲戒した場合、解雇・懲戒を行った個人(関与した者を含みます)と事業者に罰則が科されることがあります。ハンドブックが示す罰則は次のとおりです。

  • 個人:6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
  • 法人:3000万円以下の罰金

1年以内の解雇・懲戒は推定されます

労働者が保護要件を満たす公益通報をした場合、通報をした日から1年以内にされた解雇・懲戒は、民事裁判上、公益通報をしたことを理由としてされたものと推定されます。ハンドブックは、これを事業者側への立証責任の一部転換と説明しています。公務員には適用されません。

会社が備えること

事業者には、従事者を指定する義務と、公益通報に適切に対応するための体制を整備する義務があります。常時使用する労働者が300人以下の事業者は努力義務です。具体的な内容は、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)と指針の解説に定められています。指針と解説は、2026年12月1日から施行される版が公表されています。これまでの体制整備の内容は内部通報の体制整備で紹介しています。

従事者の指定

窓口で通報を受け付ける人、調査に従事する人、是正措置を実施する人などで、通報者の氏名等を伝えられる人を従事者に指定します。従事者には守秘義務があり、違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります。

体制の整備

ハンドブックは、措置の内容として次の項目を挙げています。

  • 内部公益通報受付窓口の設置
  • 調査等での、組織の長その他幹部からの独立性の確保と利益相反の排除
  • 不利益な取扱い、通報妨害、通報者探索の防止
  • 労働者等に対する周知
  • 内部規程の策定と運用

フリーランスが通報する人に加わるため、周知の範囲や内部規程の定めを、改正後の指針と照らし合わせて確認します。

注意点

通報妨害と通報者探索の禁止

事業者は、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意を求めることや、不利益な取扱いをすると告げることなどにより、公益通報を妨げてはなりません。正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることも禁止されています。ハンドブックは、正当な理由が認められ得る場面を「非常に限定的」としています。

取引先からの通報

取引先事業者の労働者やフリーランス、退職者、役員も通報の主体に含まれます。ハンドブックは、請負契約の相手方のほか、継続的な物品納入契約や役務提供契約、顧問契約の相手方も取引先事業者に当たるとしています。

行政措置

従事者指定義務と体制整備義務には、消費者庁による報告徴収や助言、指導、勧告などの権限が規定されています。虚偽報告などをした場合は、過料が科されることがあります。個別の事案の扱いは、改正法の条文と指針の解説で確認します。

出典