何が変わったか
2024年12月2日から、健康保険証は新たに発行されていません
厚生労働省の資料によると、従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。医療機関・薬局の受付は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
会社が備えること
発行済みの健康保険証の扱い
日本年金機構の案内では、発行済みの健康保険証は2025年12月1日まで使用できるとされていました。ただし、2025年12月1日より前に退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとされています。
厚生労働省の資料では、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しています。
マイナ保険証を持たない人には資格確認書が交付されます
厚生労働省の資料では、当分の間、マイナ保険証を保有していない人等に「資格確認書」が無償で、申請によらず交付されるとされています。医療機関・薬局では、マイナ保険証を持つ人はマイナ保険証を、持たない人は資格確認書を提示します。
同じ資料には、何らかの事情でマイナ保険証で受付ができなくても、ほかの方法で資格確認を行うため、自己負担10割ではなく適切な自己負担割合で保険診療を受けられると記載されています。マイナンバーカードの電子証明書は、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能とされています。
資格確認書を提示

入社・扶養の届出で変わった欄
日本年金機構の案内では、2024年12月2日以降、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられました。新たに被保険者や被扶養者になる人が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れます。届出の内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
一方、すでに被保険者・被扶養者である人が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請するとされています。
電子申請(CSV形式による申請)や電子媒体申請で使う「届書作成仕様書」は、同機構の「市販ソフトを利用した届書作成」に掲載されています。
会社が確認すること
- 入社時に、本人がマイナ保険証を持っているかを聞き取り、資格確認書の要否を届書に反映する流れを決めます。
- 家族を扶養に入れるときも、被扶養者(異動)届の同じ欄を確認します。
- 社会保険の手続に使うソフトや様式が、新しい様式に対応しているかを確認します。
- 在職中の社員から資格確認書について相談があったときは、協会けんぽへの直接申請になることを案内できるようにします。
- 資格確認書や資格情報のお知らせなど、会社を通じて受け渡す書類がある場合は、その受け渡しと退職時の扱いを社内で整理します。
パート・アルバイトの社会保険加入の範囲については、パートの社会保険加入の記事で扱っています。
資格確認書の要否を届書に反映

注意点
日本年金機構の案内は、協会けんぽが資格確認書を発行する流れを示したものです。加入している保険者の案内もあわせて確認します。
また、厚生労働省の資料では、2025年9月19日より、利用環境が整った医療機関・薬局で、順次スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになったとされています。社員向けの案内を作る場合は、最新の資料の記載を確認します。