何が変わったか

2025年1月1日から電子申請が義務になりました

厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、お知らせで次のように伝えています。2025年1月1日から、労働者死傷病報告等の労働安全衛生関係の一部手続の電子申請が義務化されました。

このサービスで電子申請ができるようになったのは、2024年2月19日です。

お知らせは、義務化の範囲を「一部手続」と書いています。自社が出す報告がどれに当たるかは、所轄の労働基準監督署に確かめることができます。このサービスは、法令の解釈等の問い合わせ先を所轄の労働基準監督署としています。

会社が備えること

入力支援サービスで作れる様式

このサービスは、企業が所轄の労働基準監督署等に行う申請や届出を支援するものです。現在は、次の様式の作成または電子申請ができると案内されています。

  • 定期健康診断結果報告書
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  • 労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)
  • 労働者死傷病報告(休業4日未満)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  • じん肺健康管理実施状況報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 事業の附属寄宿舎内での災害報告(死亡及び休業4日以上)
  • 事業の附属寄宿舎内での災害報告(休業4日未満)
  • 労働安全衛生法に基づく新規化学物質製造・輸入届
  • 労働安全衛生法に基づく少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認申請

作成できる帳票は、利用者の要望を踏まえて広げる予定とされています。

電子申請に必要なもの

  • 電子申請を利用する場合は、e-Govアカウント、GビズID、またはMicrosoftアカウントが必要です。
  • 画面から入力した情報は、e-Govを介して直接電子申請できます。
  • スマートフォンなどのモバイル端末でも操作できます。
  • 入力した情報は端末に保存できます。作業を一時中断したときや再申請のときに、再利用が可能です。

電子申請に必要なもの

担当者が申請用のアカウントで報告を入力し、電子申請する場面。
画面から入力した情報は、e-Govを介して直接電子申請できます。

「電子申請を利用しない」を選んだ場合は、オンラインで申請や届出をすることはできません。作成した様式を印刷して、所轄の労働基準監督署に提出する流れです。

社内で決めておくこと

労働者死傷病報告は、労働災害が起きたときに出す報告です。厚生労働省の「安全・衛生」のページでは、「申請など手続き」の欄に「労働災害が発生したとき」と「電子申請について」の項目が並んでいます。

電子申請に使うアカウントを誰が持ち、誰が入力して提出するかを、社内で決めておく必要があります。

入力して提出する担当者

報告の入力と提出の役割を社内で確かめる場面。
電子申請に使うアカウントを誰が持ち、誰が入力して提出するかを、社内で決めておく必要があります。

定期健康診断結果報告書や産業医選任報告も、同じサービスで扱われます。2026年8月1日のお知らせは、産業医等選任報告には添付資料が必須だと伝えています。

注意点

様式の変更と関連する資料

報告の様式や入力欄の扱いが変わるときは、サービスのお知らせで案内されます。これまでに次の案内がありました。

  • 2020年8月28日:労働者死傷病報告の「在留資格」の名称変更
  • 2021年8月27日:各入力項目の入力属性(半角/全角、桁数等)
  • 2022年10月31日:定期健康診断結果報告書の「歯科健診」欄

2026年3月5日には、産業医選任報告の電子申請機能の不具合についてお詫びが出されました。提出の前にお知らせ欄を見れば、こうした情報を把握できます。

厚生労働省の「安全・衛生」のページには、「労災かくし対策」の項目もあります。同じページには、熱中症のクールワークキャンペーンの項目もあります。職場の熱中症対策の義務は、職場の熱中症対策が義務になっていますで紹介しています。

出典