何が変わったか
2025年4月1日に創設された給付
2025年4月1日に、雇用保険の育児休業等給付として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。育児休業の制度そのものは、育児・介護休業法の改正の記事で扱っています。
出生後休業支援給付金の要件と支給額
産後パパ育休(出生時育児休業)の場合について、資料は主な要件として次の点を示しています。
- 同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休を通算して14日以上取得した被保険者であること
- 被保険者の配偶者も、産後パパ育休の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。または、配偶者が「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること
資料では、配偶者が子を出産している場合は、子の出生日の翌日時点で配偶者が産後休業中などに当たるため、配偶者の要件を満たすことになると説明されています。
支給額は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」です。出生時育児休業給付金の67%と合わせて給付率は80%となり、資料はこれを「手取り10割相当」と説明しています。休業開始時賃金日額には上限額があり、資料では16,540円(令和9年7月31日までの額)とされています。
育児休業を取得

会社が備えること
事業主が行う申請の手続
資料によると、申請の提出者は原則として被保険者を雇用している事業主です。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提出することもできます。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できます。
出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金は、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」で一体的に申請することが原則です。会社が確認しておく点は次のとおりです。
- 申請は、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日などから可能になります。期限は、その日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日です
- 賃金台帳、出勤簿、育児休業申出書など、休業の期間と賃金の支払状況を証明できる書類を添付します
- 出生後休業支援給付金を単独で申請する場合は、出生後休業支援給付金支給申請書を使います
- 交付された支給決定通知書などは、被保険者に渡します
休業の期間と賃金の支払状況

育児時短就業給付金の手続
育児時短就業給付金は、時短勤務中の給付金として位置づけられています。内容と手続の詳細は、厚生労働省の別冊「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」にまとめられています。厚生労働省のページには、「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」や、転職先の事業所で給付金の支給を再開する場合の留意点も掲載されています。
手続と注意点
休業中の賃金と申請時期の注意点
休業中に会社が賃金を支払うと、給付額に影響することがあります。資料では、支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下であれば、どちらの給付金も減額されないとされています。一方、80%以上となって出生時育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。
また、出生時育児休業給付金の支給要件だけを満たした場合、出生後休業支援給付金は不支給となります。後日要件を満たしたときは、要件を満たした日から10日以内に出生後休業支援給付金支給申請書を提出するよう、資料は求めています。
厚生労働省は、令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続を見直すと公表しています。社内の手順書は、令和8年8月1日改訂版の資料と照らして見直すことが大切です。