何が変わったか

2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則(第612条の2)により、事業者には熱中症のおそれがある労働者を早く見つけ、重症化を防ぐための措置が義務づけられました。これまでの熱中症対策は通達に基づく指導が中心でしたが、規則上の義務となり、違反には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第22条・第119条)。

対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて作業させる場合です。建設・運送・警備・農業のような屋外の作業だけでなく、空調のない倉庫、厨房、工場、店舗のバックヤードなど屋内も対象になります。業種による除外はありません。

事業者に求められる措置は2つです。

  1. 報告体制の整備と周知:熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症のおそれがある労働者を見つけた人が、その旨を報告するための体制(報告先・連絡方法)を整え、関係する労働者に周知すること。
  2. 実施手順の作成と周知:熱中症のおそれがある労働者について、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置、緊急連絡網、搬送先の医療機関の連絡先などを含む手順を作成し、関係する労働者に周知すること。

会社が備えること

最初にやるのは、自社で対象になる作業場と時間帯の洗い出しです。WBGTは温度・湿度・輻射熱から求める指数で、市販のWBGT計で測れます。環境省の熱中症予防情報サイトが公表する地域ごとのWBGT予測も参考になります。屋内は見落としやすいため、夏場の午後に実測しておきます。

次に、報告先と連絡方法を決めます。「体調が悪い人を見かけたら誰に、どうやって連絡するか」を、現場の責任者・事務所・緊急連絡先の順で1枚にまとめます。一人作業や早朝・夜間の作業では、連絡がつく人をあらかじめ決めておきます。

手順書は、①作業を止めて涼しい場所へ移す、②衣服をゆるめ、首・脇・足の付け根を冷やす、③水分と塩分を補給させる、④意識がない・自力で水が飲めない場合は直ちに救急要請、⑤搬送先の医療機関の名称と連絡先、という流れを、現場の実情に合わせて書きます。

作成した体制と手順は、朝礼、掲示、社内の連絡ツールなどで周知し、周知した記録を残します。

不調を見つけたら、連絡と対応を止めない

作業中の不調を同僚が電話で報告し、涼しい場所で付き添いながら体を冷やし、状態に応じて医療へ連絡する場面。

不調に気づく・報告する

本人の自覚症状でも、同僚が見つけた場合でも連絡

作業を止め、冷却・医療へつなぐ

状態に応じて医師の診察・救急要請。対応中も一人にしない

報告先・連絡方法と、作業離脱・冷却・医療対応の手順をあらかじめ決め、関係する作業者へ周知します。意識がおかしい、自力で水が飲めないなどの場合は救急要請を急ぎます。図は対応の要点であり、順番待ちを求めるものではありません。 公的資料で確認

注意点

義務の対象は「熱中症のおそれがある労働者を見つけたとき」の措置ですが、労働契約法上の安全配慮義務は、それ以前の予防(休憩、水分補給、作業時間の調整、暑熱順化)にも及びます。規則上の2つの措置だけで足りると考えず、予防の取り組みと合わせて整えます。

派遣労働者については、派遣先が措置を講じます。請負で作業させている場合は、注文者・元方事業者としての配慮も求められます。

労働災害として熱中症が発生した場合、労働者死傷病報告の提出が必要になります。死亡や重篤な事案では、規則上の措置を講じていたかどうかが、監督署の調査や刑事責任の判断で問われます。

出典