何が変わったか

戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました

2023年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立しました。改正前は、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでした。この改正法の施行によって、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。改正法の施行日は2025年5月26日です。

制度開始後に出生や帰化などで初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届などの届出のときに、フリガナも併せて届け出ます。すでに戸籍に記載されている人については、法務省が次の流れを示しています。

通知から戸籍への記載までの流れ

  • 本籍地の市区町村長から、住民票上の住所あてに、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。通知は2025年5月26日から順次送付するとされています。
  • 通知のフリガナが本人の認識と違う場合は、フリガナの届出をします。届出ができるのは施行日から1年以内に限られます。法務省のページでは、届出期間は2026年5月25日で終了したと案内されています。
  • 届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、施行日から1年を経過した日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
  • 届出は、マイナポータルを使ったオンラインのほか、市区町村の窓口や郵送でもできるとされていました。

氏のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。名のフリガナは、戸籍に記載されている人がそれぞれ届け出ます。

届出期間が終わった後のフリガナの変更

届出をせず、通知のフリガナがそのまま戸籍に記載された場合、そのフリガナは一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できるとされています。一方、期間内に届出をした人が後からフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

戸籍に記載するフリガナに使える文字は、法務省が示すカタカナと長音記号です。また、フリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。一般の読み方以外の読み方を現に使っている人は、その読み方が通用していることを証する書面を出して届け出ることができるとされています。書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されています。

届出をしたかどうかで変更手続を確認

本人が窓口でこれまでの届出の記録を示し、変更手続を確認する場面。
フリガナを変更する手続は、届出をしたかどうかで家庭裁判所の許可の要否が分かれます。

会社が備えること

会社の名簿・届出で確認すること

法務省の案内では、ほかの行政手続などですでに使っているフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、ほかで使っているフリガナの変更手続が必要となる可能性があるとされています。年金を受給している人には、日本年金機構からのお知らせも確認するよう案内されています。

会社の人事システムにある読み仮名と戸籍のフリガナが異なると、マイナンバーや社会保険、銀行口座の照合で不一致が生じ得ます。人事・給与の名簿で従業員の読み仮名を管理している会社は、次の点を確認します。

  • 名簿の読み仮名が戸籍に記載されたフリガナと違うとき、従業員本人から申出を受ける窓口があるか
  • 従業員がフリガナを変更したとき、社内の名簿や届出の読み仮名を直す手順があるか
  • 給与振込口座の名義(カナ)と戸籍のフリガナが違う場合の扱いを、金融機関の案内で確認しているか

本人の申出を受けて名簿を確認

従業員本人の申出を受けた人事担当者が社内の名簿と届出書類を確認する場面。
従業員がフリガナを変更したとき、社内の名簿や届出の読み仮名を直す手順を確認します。

注意点

従業員から問い合わせを受けたときの注意点

法務省は、「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」などとして金銭を要求するものは、すべて詐欺であると注意を呼びかけています。法務省から外部サイトに誘導するメールを送ることはないとも案内しています。従業員から問い合わせを受けたときは、この案内を伝えることができます。

フリガナを変更する手続は、届出をしたかどうかで家庭裁判所の許可の要否が分かれます。個々の従業員の手続については、本籍地の市区町村や法務省の案内で確認するよう促します。

出典