何が変わったか
高年齢雇用継続給付の支給率が、2025年4月1日から変わりました。「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行によるものです。
給付の仕組み
厚生労働省の案内では、高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に支給される制度とされています。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あることも示されています。給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」に分かれます。
支給率の変更
- 2025年3月31日以前に60歳に達した人は、各月に支払われた賃金の15%が限度です(従来の支給率)。
- 2025年4月1日以降に60歳に達した人は、各月に支払われた賃金の10%が限度です(変更後の支給率)。
60歳に達した日の時点で被保険者であった期間が5年以上ない人は、その期間が5年を満たすこととなった日で区分すると案内されています。
変更後は、各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合に、各月の賃金の10%相当額が支給されます。64%超75%未満の場合は、低下率に応じて10%相当額未満の額になります。従来の率では、この境目は61%でした。各月の賃金が397,369円を超える場合は支給されず、この額は毎年8月1日に変更されるとされています。
会社が備えること
社員ごとの区分の把握
社員ごとに60歳に達した日と被保険者期間を記録しておくと、どちらの率に当たるかを確認しやすくなります。
社員ごとの区分の把握

賃金設計の見直し
60歳以降の賃金を、給付の額を見込んで決めている場合は、変更後の率で見込みを計算し直すことになります。65歳までの雇用確保の義務については希望者全員を65歳まで雇う義務が、例外なく適用されていますで紹介しています。再雇用後の給与や職務の見直しについては定年後の再雇用で、給与を下げ、職務を変えたい。どこまで可能ですかもご覧ください。
社員への説明
再雇用の条件を示すときに給付の見込額を伝えている場合は、その額が変更後の率に基づくものかを確認します。
賃金設計の見直し

手続と注意点
支給申請の流れ
- 提出者は事業主です。被保険者本人が希望する場合は、本人が申請することもできます。
- 提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請もできます。
- 原則として2か月に一度、支給申請書を提出します。
- 初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行います。2回目以降は、指定された支給申請月中に行います。
- 初回の申請では、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書のほか、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの書類を添えます。
注意点
ハローワークの案内には、申請期限を過ぎた場合の扱いについての案内も設けられています。不明な点は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。