何が変わったか

2024年に成立した改正建設業法(令和6年法律第49号)は、技能労働者の賃金の原資となる労務費を確保することを目的に、段階的に施行されてきました。2025年12月12日の全面施行で、次の規制が動き始めています。

  1. 著しく低い労務費等による見積りの禁止:建設業者は、材料費・労務費・法定福利費の事業主負担分・安全衛生経費・建設業退職金共済制度の掛金について、通常必要と認められる額を著しく下回る見積りをしてはなりません。注文者が、提出された見積書に対してこれらが著しく低くなるような見積り変更を依頼することも禁止です。
  2. 原価割れ契約の禁止を受注者にも拡大:これまで注文者に禁止されていた「通常必要と認められる原価に満たない金額」での契約締結が、受注者側にも禁止されました。安く受けることも違反になります。
  3. 労務費に関する基準:中央建設業審議会が作成・勧告した「労務費に関する基準」が、著しく低いかどうかを行政が判断する際の目安になります。違反した建設業者は指導・監督の対象、発注者は勧告・公表の対象です。

これに先立ち、2024年には、建設業者に労働者の適正な処遇を確保する努力義務が課され、中央建設業審議会が労務費の基準を作成・勧告できる規定が設けられていました。

会社が備えること

最初にやるのは、見積書の様式の見直しです。国土交通省は、労務費等を内訳明示した見積書を作成・提出し、10年間保存することを求めています。これまで「一式」で済ませてきた会社は、労務費・法定福利費・安全衛生経費・建退共の掛金を分けて記載する様式に改めます。注文者から請求があれば、契約成立までに見積書を交付しなければなりません。

見積書の様式を見直す

建設業者が施工図や材料と見積書の内訳を見比べている場面。
労務費・法定福利費・安全衛生経費・建退共の掛金を分けて記載する様式に改めます。

次に、自社の見積りの水準を確認します。労務費に関する基準は職種ごとの目安を示しており、これを著しく下回る見積りは、受注する側にとっても違反です。人手不足で「安くしないと取れない」という判断が、法律上は許されなくなった、ということです。

元請として下請に見積りを求める立場では、見積り変更の依頼の仕方に注意が要ります。「もう少し下げてほしい」という依頼が、労務費等を著しく低くする結果になれば、注文者側の違反になります。資材の高騰分を労務費で吸収させる形も同様です。

見積り変更の依頼を確認する

注文者と建設業者が同じ見積書を見て、内訳を確認している場面。
下請に見積りを求める立場でも、労務費等を著しく低くする変更の依頼にならないよう確認します。

注意点

公共工事については、入札契約適正化法の改正により、工事費内訳書の記載事項が法定され、労務費が適正に確保されているかの調査も導入されています。公共工事を受注する会社は、内訳書の記載方法も併せて確認します。

改正法の全体は、労務費のほかにも、工期の適正化(著しく短い工期での契約の禁止)、資材価格の変動時の請負代金の変更協議、現場技術者の配置要件の見直しなど、複数の柱で構成されています。本記事は労務費と見積りの部分だけを扱っています。

出典