何が変わったか

自己都合退職の給付制限が原則1か月になりました

雇用保険の被保険者が、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、基本手当(失業給付)がすぐには支給されない期間があります。これを「給付制限」といいます。厚生労働省の案内では、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間が満了した後、1~3か月間は基本手当が支給されないとされています。

この期間の長さは、退職日によって分かれます。

  • 退職日が2025年4月1日以降の場合は、原則1か月です。
  • 退職日が2025年3月31日以前の場合は、原則2か月です。

ただし、例外も示されています。

  • 退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合は、3か月です。
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合も、3か月です。

給付制限を受けるのは、退職した本人です。ただ、退職の手続にはすべての事業主が関わります。そのため、会社の側でも内容を把握しておく必要があります。

教育訓練を受けると給付制限が解除されます

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、もう一つ変更がありました。2025年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになっています。

解除の申し出には、「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」が必要とされています。厚生労働省は、その参考の様式を公開しています。

教育訓練の証明書

教育訓練を受ける人が施設の担当者から証明書を受け取る場面
解除の申し出には、「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」が必要とされています。

退職を申し出た社員から、失業給付や教育訓練について聞かれることがあります。会社の側では、制度の概要と問い合わせ先がハローワークであることを伝えられるようにしておきます。

会社が備えること

退職から受給までの流れと会社の書類

ハローワークの案内では、基本手当の手続は次の順に進みます。

  • 離職:在職中に証明書などの準備をします。
  • 受給資格決定:住所地を管轄するハローワークで求職の手続をしたのち、「離職票」を提出します。
  • その後、受給説明会、求職活動、失業の認定(原則として4週間に1度)を経て、給付を受けます。

離職票は、受給資格決定の手続で本人が提出する書類です。給付制限は「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に関わります。そのため、退職の理由がどう記載されるかは、本人にとって関心の高い事項になります。

会社が確認すること

退職の理由について、本人と会社の認識が食い違う場合があります。後から経緯を説明できるよう、次の記録を残しておくことが考えられます。

  • 退職届(退職の申し出の日付と、本人が書いた理由)
  • 退職に至るまでの面談の記録(日時・出席者・話した内容)
  • 会社の側から退職について働きかけた事実があれば、その経過

退職の経緯を記録する

退職届と面談の記録を別々にそろえる人事担当者
後から経緯を説明できるよう、次の記録を残しておくことが考えられます。

本人からではなく、退職代行の業者などから連絡が来ることもあります。その場合の対応は、退職代行から連絡が来たとき、本人と直接話してよいかで扱っています。

注意点

  • 給付制限の期間は退職日で分かれます。2025年3月31日以前に退職した人は、原則2か月の扱いです。
  • 3か月となる例外として、5年間のうちの自己都合退職の回数と、重責解雇が示されています。
  • 個別の扱いについて、厚生労働省は最寄りのハローワークへの問い合わせを案内しています。会社から本人に結論を伝えるのではなく、ハローワークへの確認を案内する形が考えられます。

出典