何が変わるか

雇用保険の被保険者となるのは、現在、①週の所定労働時間が20時間以上で、②31日以上の雇用見込みがある人です。2024年5月に成立した改正雇用保険法(令和6年法律第26号)により、①の要件が2028年10月1日に「週10時間以上」に引き下げられます。

これにより、週10時間以上20時間未満で働くパート・アルバイトが新たに被保険者になります。厚生労働省は、この改正で約500万人が新たに雇用保険の対象になると見込んでいます。対象者は、失業したときの基本手当(失業給付)、育児休業給付、教育訓練給付などを受けられるようになります。

被保険者になる人が増えれば、会社が負担する雇用保険料も増えます。保険料率は事業の種類によって異なり、会社負担分は労働者負担分より高く設定されています。

なお、同じ改正法には、教育訓練給付の拡充や、育児休業給付の国庫負担の見直しなど、別の施行日を持つ改正が含まれています。本記事は適用拡大の部分だけを扱います。

短い時間で働く人にも、加入の対象が広がる

従業員と人事担当者が契約書と週間の勤務予定を確認し、短時間で働く人についても雇用保険の加入手続きを進める場面。

契約上の働く時間を確認

週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の人も

新たに雇用保険の対象へ

2028年10月1日から/他の加入要件も確認

2028年10月1日から、週所定労働時間の要件は20時間以上 → 10時間以上へ。31日以上の雇用見込みなど、他の要件も確認します。
週所定労働時間の要件が引き下げられる改正です。31日以上の雇用見込みなどの要件や、学生等に関する適用除外も確認します。加入すれば各給付を直ちに受けられるという意味ではなく、給付ごとの要件があります。 公的資料で確認

会社が備えること

準備の中心は、週10時間以上20時間未満の従業員の洗い出しです。所定労働時間で判定するため、契約上の時間を確認します。契約上は10時間未満でも実態として10時間以上の勤務が常態化している場合は、加入対象と判断されることがあります。シフト制で週によって時間が変わる場合は、契約書や就業規則に定めた所定労働時間が基準になります。

次に、保険料の見込みを立てます。新たに対象になる人数と賃金から、会社負担の増加額を計算し、2028年度の人件費に組み込みます。社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大が2027年10月から段階的に進むのと重なるため、両方の負担増を合わせて見ておく必要があります。

対象者への説明も要ります。給与から雇用保険料の控除が始まること、その代わりに失業給付や育児休業給付の対象になることを、施行前に伝えます。「保険料を引かれたくない」という申出があっても、要件を満たす人の加入は法律上の義務で、本人の希望で外すことはできません。

手続と注意点

新たに対象となる人については、施行日(2028年10月1日)から翌月10日までに、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。施行日前から雇用している人も、施行日に資格を取得する扱いになります。

複数の会社で働いている人(マルチジョブホルダー)については、現行の65歳以上を対象とする特例とは別に、適用拡大後の扱いが厚生労働省の通達等で示される予定です。副業・兼業の従業員がいる場合は、施行前に最新の運用を確認します。

届出を怠った場合、遡って加入させられ、保険料を追徴されるほか、罰則の定めもあります(雇用保険法第83条)。また、加入していなかったために従業員が失業給付を受けられなかった場合、会社が損害賠償を求められる例もあります。

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