いつから、どこが対象になるのか
労働安全衛生法66条の10は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことを定めています。これまで義務の対象は常時50人以上の労働者を使用する事業場で、50人未満の事業場は努力義務にとどまっていました。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられます。厚生労働省は施行日を2028年4月1日としています。
判断の単位は会社ではなく事業場です。本社と支店、店舗ごとに人数を数えます。全社では50人を超えていても、各拠点が50人未満であれば、これまでは義務の対象外でした。そうした会社が新たに対象に入ります。
実施の流れ
ストレスチェックは、医師、保健師、または所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師などが実施者となり、年1回以上行います。
質問票で、仕事のストレスの要因、心身のストレスの反応、周囲による支援の3つの領域を尋ね、結果を本人に直接通知します。結果は実施者から本人に渡され、本人の同意がなければ事業者は個人の結果を受け取れません。高ストレスと判定された労働者から申出があれば、医師による面接指導を行います。
小規模な事業場での進め方
社内に産業医がいない規模では、外部に委託する形が現実的です。厚生労働省は小規模な事業場に向けた実施マニュアルを公表しています。地域産業保健センターでは、医師による面接指導などの支援を受けられます。
委託先を選ぶときは、質問票の配付と回収の方法、結果の通知の経路、高ストレス者の申出をどこで受けるか、集団分析を行うかを確認します。費用と実施の時期も、年間の予定に組み込んでおきます。
個人情報の扱い
個人の結果は、本人の同意なく事業者に提供できません。実施の事務に従事した者には、法律上の守秘義務が課されます。誰が実施事務従事者になるのかを書面で決め、人事に関する権限を持つ者を実施事務従事者にしない扱いが求められます。
結果の保存期間と保管場所、面接指導の記録の扱いも、あわせて決めておきます。
施行までに決めること
施行までに2年あります。拠点ごとの人数を数え直し、対象になる事業場を洗い出すところから始めます。そのうえで、委託先の選定、実施事務従事者の指定、衛生委員会での調査審議(設置義務のある事業場)、社内規程の整備の順に進めます。