何が変わるか

事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者が贈与・相続で引き継ぐときに、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たせば免除する制度です。2018年度税制改正で設けられた特例措置は、一般措置に比べて条件が大きく緩和されています——納税猶予の割合が贈与・相続とも100%、対象は全株式、後継者は最大3人まで、雇用の8割維持要件を満たせなくても理由を報告すれば猶予を続けられる、といった点です。

特例措置を使うには、特例承継計画を都道府県に提出して確認を受け、そのうえで2027年12月31日までに贈与または相続による承継を行う必要があります。

計画の提出期限は、延長を重ね、令和8年度税制改正で2027年9月30日へ、さらに1年6か月延長されました。一方で、承継の実行期限である2027年12月31日は延長されていません。計画の提出期限(2027年9月30日)から承継の実行期限(2027年12月31日)までは短く、計画を出してから承継の準備を始めるのでは間に合わない可能性があります。

特例承継計画の提出

会社の担当者が窓口で計画書を提出し、職員が受け取る場面。
特例承継計画を都道府県に提出します。計画の提出期限と承継の実行期限を確認します。

会社が備えること

最初に確認するのは、自社が特例措置を使う可能性があるかです。自社株の評価額が高く、後継者に承継したときの税負担が経営を圧迫しそうな会社は、検討の対象です。株式の評価額は、業績や純資産によって大きく変わるため、税理士に試算を依頼します。

使う可能性があるなら、特例承継計画の作成に着手します。計画には、後継者の氏名、承継の時期、承継後5年間の経営計画などを記載し、認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所など)の所見を添えて都道府県に提出します。後継者が確定していなくても、候補者を記載して提出し、後で変更することができます。

次に、承継の実行の段取りです。贈与による承継では、後継者が贈与の時点で会社の代表権を持っていること、先代経営者が代表権を退いていることなど、双方の要件があります。役員の就任時期や代表権の交代を、2027年12月31日から逆算して組み立てます。

承継の実行の段取り

先代経営者が後継者に会社資料を渡し、承継を表す場面。
後継者と先代経営者の要件を確認し、役員の就任時期や代表権の交代を組み立てます。

注意点

納税の猶予は「免除」ではありません。承継後5年間は、後継者が代表を続け、株式を保有し続けることが必要で、要件を外れると猶予された税額と利子税を納めることになります。5年経過後も、株式を譲渡した場合などには納税が生じます。制度を使う判断は、承継後の経営の見通しを含めて行います。

個人事業主の事業用資産を対象とする個人版事業承継税制は、適用期限が2028年12月31日で、個人事業承継計画の提出期限も別に定められています。法人版と混同しないよう確認します。

特例措置の期限後は、一般措置(納税猶予の割合は贈与100%・相続80%、対象は発行済株式の3分の2まで、後継者は1人)に戻ります。2027年12月31日までに承継を実行するかどうかで、税負担の差が大きくなる会社では、承継の時期そのものを経営の判断として決める必要があります。

出典