何が変わるか

何が変わるのか

労働安全衛生法57条の2は、危険性・有害性の通知の対象となる化学物質(通知対象物)を譲渡し、または提供する者に、名称や成分、人体に及ぼす作用などを相手方に文書で通知することを定めています。この文書が安全データシート(SDS)です。

改正法の概要は、化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるとしています。あわせて、通知した事項に変更が生じたときの通知も義務になります。施行日は、令和8年政令第195号により2030年4月1日と定められました。

いまの規定との違い

変更時の通知について、いまの第57条の2第2項は「通知するよう努めなければならない」と定めています。改正法の条文は、これを「通知しなければならない」に改めます。罰則は、第119条に1号を加える形で設けられます。罰則の内容は、条文と今後の通達で確認します。

製品を渡すときも、情報が変わったときも、相手へ通知

製品を渡すときSDSの通知義務は既にあります

譲渡・提供する事業者、相手の事業者
製品の容器と、その製品の安全情報を記した文書を供給側から相手へ渡す場面

製品の譲渡・提供に伴い、SDSを通知

2030年4月1日から無通知・虚偽通知に罰則第57条の2第1項の通知について

通知した情報が変わったとき相手の手元にも、変更した情報を届けます

譲渡・提供する事業者、相手の事業者

変更した情報を相手方へ再通知

2030年4月1日から変更時の通知:努力義務 → 義務

容器・文書・画面は通知の関係を示す説明用のイメージです。譲渡・提供時の無通知・虚偽通知への罰則と、変更時の再通知義務は別の改正事項です。受領後の版管理等の準備は本文をご確認ください。

会社が備えること

譲渡・提供する事業者が備えること

製造業や卸売業のほか、建設資材などを販売する事業者も、扱う製品に通知対象物が含まれていれば対象になり得ます。次の4点を、施行までに社内の手順として整えておきます。

①自社が譲渡・提供する製品に通知対象物が含まれるかの棚卸し、②SDSの作成と交付の記録、③成分や有害性の情報が変わったときに再通知する社内手順、④取引先からSDSを受け取る側としての保管——の4点です。

変更時の通知が義務になると、いつ、どの取引先に、どの版を渡したかを後から示せることが大切になります。版の管理と交付先の一覧を、製品ごとにそろえておきます。

出典