引き上げの内容

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、事業主に対し、常時雇用する労働者の数に法定雇用率を掛けた数以上の障害者を雇用することを義務づけています。民間企業の法定雇用率は、2026年7月1日から**2.7%**になります。

あわせて、雇用義務の対象になる事業主の範囲が広がります。厚生労働省の労働局は「障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和8年7月から従業員37.5人以上に変更となります」としています。これまで対象外だった規模の会社が、新たに義務の対象に入ります。

対象に入るかどうかの数え方

常時雇用する労働者には、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、0.5人として数に入ります。正社員の人数だけで判断すると、対象になっているのに気づかないことがあります。

法定雇用率を掛けた数に端数が出たときは切り捨てます。37.5人以上という範囲は、2.7%を掛けたときに1人以上になる人数から来ています。

期限と報告の時期

2026年6月1日時点の雇用状況は、現行の2.5%で判断します。2.7%で判断されるのは2027年6月1日時点の状況からです。報告(障害者雇用状況報告)は毎年6月1日現在の状況について行うため、引き上げの影響が報告に出るのは翌年になります。

もっとも、雇用義務そのものは2026年7月1日から2.7%で課されます。報告の時期までに採用が間に合わなければ、不足数に応じた障害者雇用納付金の対象になる場合があります。準備の期間は実質的に1年ありません。

手を付ける順番

まず、いまの常時雇用する労働者の数を短時間労働者を含めて数え直し、2.7%を掛けた数を出します。次に、いま雇用している障害者の人数を、重度・短時間の算定方法に沿って数えます。この2つの差が、埋めるべき人数です。

差がある場合は、募集の経路(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、特例子会社の利用)と、受け入れる部署・業務の切り出しを並行して決めます。設備の改修や支援機器が要る場合は、助成金の申請に時間がかかるため、早い段階で労働局に相談しておきます。

出典