何が変わったか

会社の規模で変わる公表項目

2026年4月1日の改正で、男女間賃金差異は義務の対象が拡大し、女性管理職比率は必須項目になりました。常時雇用する労働者の人数で区分します。

  • 101人から300人 男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、「機会の提供」または「両立のための雇用環境」の区分から1項目以上。合計3項目以上を公表します。
  • 301人以上 男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、上の両区分から各1項目以上。合計4項目以上を公表します。
  • 100人以下 情報公表は努力義務です。101人以上の義務と分けて、自社の人数と集計範囲を確認します。

301人以上の男女間賃金差異は2022年7月から公表義務がありました。女性管理職比率が従来からすべての大企業の必須項目だった、という改正ではありません。常時雇用する人数には、一定の有期雇用労働者やパートも含まれます。

自社が公表する項目は、どの組合せか

事業主が常時雇用する労働者数で確認します

101〜300人計 3 項目以上
必須男女間
賃金差異
男女それぞれの給与明細をまとめ、賃金のデータを集計するイメージ
必須女性
管理職比率
選択して追加いずれかの区分から
1項目以上
機会の提供または両立のための
雇用環境
301人以上計 4 項目以上
必須男女間
賃金差異
必須女性
管理職比率
選択して追加機会の提供から1項目以上
選択して追加両立のための
雇用環境
から1項目以上

100人以下情報公表は努力義務です。

紙1枚は公表項目1つを表す説明用の記号です。公表に必要な書類の枚数や様式を示すものではありません。人物・給与明細の数は公表する人数・金額・比率を表すものではありません。人数の集計範囲と公表時期は本文をご確認ください。

事業年度から公表時期を決める

初回公表は、施行後に最初に終了する事業年度の数値が対象です。その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表します。例えば次のようになります。

  • 2026年4月末決算 おおむね2026年7月末までに初回公表。
  • 2026年12月末決算 おおむね2027年3月末までに初回公表。
  • 2027年3月末決算 おおむね2027年6月末までに初回公表。

その後もおおむね年1回以上、最新の数値を公表します。女性管理職比率は、公表年度または前事業年度の最新の時点の情報を使えます。自社サイトや厚生労働省の企業データベースに、対象期間と公表日が分かる形で掲載します。

会社が備えること

数値を集計する前に決めること

  1. 労働者と役職を整理する 男女間賃金差異は全労働者・正規・非正規の区分で集計します。管理職は原則として課長級以上で、役員を除きます。
  2. 計算の前提をそろえる 賃金の範囲、出向者、短時間労働者等の扱いを厚生労働省の算定方法と照合し、前提を付記します。
  3. 背景を確認して公表する 職種や雇用形態、勤続年数等の構成を確認し、必要な説明を添えます。翌年の集計担当者と更新時期も決めます。

男女間賃金差異は、男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合です。数字だけで原因を断定せず、採用・配置・登用等の課題を分析します。課長という呼称だけでなく、職務と責任の実態も確認します。

101人以上では行動計画の策定・届出等も必要ですが、2026年4月1日前に計画期間が始まった計画を、この改正だけで策定し直す必要はありません。公表の更新と計画の見直しを別々に管理します。

出典