何が変わったか

物流効率化法(2025年4月・2026年4月)

  • 2025年4月1日から、すべての荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課されています。
  • 2026年4月1日から、一定規模以上の事業者が特定事業者に指定され、中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられています。指定基準は、特定荷主が取扱貨物の重量9万トン以上、特定倉庫業者が貨物の保管量70万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等が保有車両台数150台以上です。
  • 特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられています。中長期計画の提出は初年度が2026年10月末、定期報告の提出は2027年7月末とされています。

詳しくは荷物を出す会社にも、物流を効率化する義務がありますをご覧ください。

荷主と物流事業者の取組

荷主と物流事業者の担当者が倉庫で貨物の受け渡しを確認する場面。
物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課されています。

会社が備えること

職場の熱中症対策(2025年6月)

改正された労働安全衛生規則(令和7年厚生労働省令第57号)が、令和7年6月1日から施行されています。新設された第612条の2は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときに、報告をさせる体制の整備と、症状の悪化を防止する措置の手順の作成、それらの周知を事業者に求めています。詳しくは職場の熱中症対策が義務になっていますをご覧ください。

報告の体制と対応の手順

倉庫で不調に気づいた同僚が、休んでいる社員に付き添いながら連絡する場面。
報告をさせる体制の整備と、症状の悪化を防止する措置の手順の作成、それらの周知

荷主と運送事業者の取引(取適法)

下請法は、中小受託取引適正化法(取適法)に改められました。公正取引委員会の資料では、発荷主が元請運送事業者に対して、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送を委託する取引も、新たな対象取引とされています。詳しくは下請法が中小受託取引適正化法(取適法)になりましたをご覧ください。

パート・アルバイトの保険加入の拡大

  • 社会保険は、厚生労働省の特設サイトで、51人以上の企業等はすでに加入対象とされ、それより小さい企業等は2027年10月から2035年10月にかけて順に対象になるとされています。詳しくはパートの社会保険加入の拡大をご覧ください。
  • 雇用保険は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、2028年10月1日から、被保険者の要件のうち週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変わります。詳しくは雇用保険の加入が週10時間以上に広がりますをご覧ください。

出典