何が変わったか
介護・医療の事業所に関わる改正
介護・医療の事業所では、職員が利用者や患者、その家族と接する場面が続きます。職員の働き方と、事業所が預かる個人情報の扱いの両方で、施行日の異なる改正が重なっています。この記事では、関係する改正を施行日順に並べます。
施行日順の一覧
- 2022年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されています(中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されています)。
- 2022年4月1日に、令和2年の改正個人情報保護法が全面施行されました。利用者や患者の個人情報を扱う事業所に関わります(個人情報の漏えいは報告と本人通知が義務です)。
- 2024年4月1日に、改正障害者差別解消法(令和3年法律第56号)が施行されました。内閣府の資料は、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されたと説明しています(障害のある人への合理的配慮が、すべての事業者の義務になっています)。
- 2025年4月1日と2025年10月1日に、改正育児・介護休業法が段階的に施行されました。子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、仕事と介護の両立支援制度の強化が含まれます(育児・介護休業法の改正)。
- 2026年10月1日から、カスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務になります。根拠は令和7年法律第63号による労働施策総合推進法等の改正です(カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります)。
- 2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(ストレスチェックが50人未満の事業場にも義務づけられます)。
会社が備えること
利用者・家族からの言動への備え
厚生労働省の資料は、取引先や顧客のほか、患者もセクシュアルハラスメントの行為者になり得ると説明しています。カスタマーハラスメント防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は、2026年2月26日に公布されました。厚生労働省は、消費者の心理や障害特性、認知症の症状に係る啓発資料を案内するリーフレットも公表しています。
利用者・家族からの言動への備え

個人情報の扱い
個人情報保護委員会のサイトには、医療機関向けの注意喚起のページがあります。
個人情報の扱いを確認

出典
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント」
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- 個人情報保護委員会「令和2年 改正個人情報保護法について」
- 内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」
- 山形労働局「令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!」
- 厚生労働省告示第五十一号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」