意味
管理監督者は、労働基準法の「監督若しくは管理の地位にある者」を指す言葉です。この規定に当たる者には、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。そのため、時間外労働と休日労働の割増賃金は不要とされています。
一方で、深夜の割増賃金と年次有給休暇の規定は、管理監督者にも適用されます。労働基準法には「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」という題名の章があります。このうち適用されないのは、労働時間・休憩・休日の部分です。
管理監督者に当たるかどうかは、肩書では決まりません。経営への関与、労働時間についての裁量、地位にふさわしい待遇といった実態で判断されます。
会社が備えること
- 就業規則・賃金規程:課長以上などの役職者を時間外・休日の割増賃金の対象から外す規定があれば、その役職の実態を確認します。見るのは、経営への関与、労働時間の裁量、待遇の3点です。厚生労働省のサイトでは「モデル就業規則」が案内されています。
- 労働条件の明示:労働基準法第15条は、労働契約の締結に際して、賃金・労働時間その他の労働条件を明示するよう定めています。管理職への登用で賃金や労働時間の扱いが変わるときは、明示する内容を見直します。
- 給与計算と休暇の管理:深夜の割増賃金と年次有給休暇は管理監督者にも適用されます。管理監督者として扱う社員も、深夜の割増の計算と休暇の管理から外さないようにします。
- 請求を受けたときの確認:管理職手当の扱いは「課長以上は「管理職手当」を払って残業代なしにしています。問題ありますか」で取り上げています。退職者からの請求は「退職した社員から未払い残業代の請求書が届きました」で取り上げています。