意味

過半数代表者は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2第1項が使う呼び方です。同項は、労働基準法の規定にある「労働者の過半数を代表する者」を、この条で「過半数代表者」と呼んでいます。

同項によると、過半数代表者は次のいずれにも当たる者です。

  • 労働基準法に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
  • 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

同条第2項は、前項第1号に当たる者がいない事業場の扱いを定めています。その場合、同項に挙げる一部の規定では、前項第2号に当たる者が労働者の過半数を代表する者となります。

会社が備えること

同条第1項は、労働基準法の複数の規定にある「労働者の過半数を代表する者」を対象にしています。会社がこれらの規定による協定等の手続をとるときに、労働者側で協定等をする者として過半数代表者が出てきます。

同項第2号は、選出の手続について、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法を挙げています。

同条第3項は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由とする不利益な取扱いをしないよう、使用者に求めています。同条第4項は、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるよう、使用者に必要な配慮を求めています。

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出典