意味

定型約款は、民法の「第三編 債権」「第二章 契約」に置かれた用語です。規定は「第五款 定型約款」にまとめられ、第548条の2から第548条の4までが当たります。

第548条の2は、定型約款を、不特定多数との定型的な取引で、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体と定めています。約款による旨の表示があれば、相手方が個別の条項に合意していなくても、その条項が契約の内容になる仕組みです。

民法は、定型約款に限界も設けています。相手方の利益を一方的に害する不当な条項は、合意しなかったものとみなされます。定型約款を後から変更するには、変更に合理性があることと、周知の手続をとることが求められています。

会社が備えること

この用語は、会社が利用規約や約款を用意し、多数の顧客と同じ条件で取引をする場面で出てきます。社内で確認する箇所は次のとおりです。

  • 約款による旨を、契約の前に相手方へ表示する手順を決めておく
  • 条項の中に、相手方の利益を一方的に害する内容がないかを見直す
  • 約款を変更するときは、変更の理由を記録し、周知の方法と時期を決めておく
  • 取引先から渡された書面が、約款か個別に交渉する契約書かを見分ける

取引先の書面の確認は、取引先から契約書のひな形を渡されました。どこを見て、どこを交渉すべきですかで扱っています。取引条件の変更は、継続契約の顧客に値上げを通知したい。一方的に変更できますかを参照してください。

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出典