何が変わったか

定期購入をめぐるトラブルの増加を受け、2022年6月1日に施行された改正特定商取引法(令和3年法律第72号)は、通信販売の**申込みの直前の画面(最終確認画面)**に、次の事項を表示することを事業者に義務づけました(第12条の6)。

  1. 商品・サービスの分量(定期購入なら回数や期間)
  2. 販売価格(送料を含む。定期購入なら各回の価格と総額)
  3. 代金の支払時期と方法
  4. 商品の引渡時期・サービスの提供時期
  5. 申込期間の定めがある場合はその期間
  6. 申込みの撤回・契約の解除に関する事項(解約の方法・条件・期限)

あわせて、申込みの内容について消費者を誤認させる表示——ボタンの表記から申込みだと分からない、条件を離れた場所に小さく書く、といったもの——が禁止されました。

義務に違反した表示や誤認させる表示によって申し込んだ消費者は、その申込みを取り消すことができます(第15条の4)。事業者に対しては、業務停止命令などの行政処分と、罰則の定めがあります。

注文を確定する直前に条件を確認

消費者がスマートフォンで商品や支払、配送などの条件を見ている場面。
最終確認画面に、分量・販売価格・支払時期と方法・引渡時期・申込期間・解約に関する事項を表示します。

会社が備えること

最初にやるのは、自社サイトの注文確定画面を実際に開いて確認することです。商品をカートに入れ、注文確定ボタンを押す直前の画面に、上の6項目が揃っているかを見ます。消費者庁のガイドラインには、良い表示と問題のある表示の例が画面イメージで示されているので、自社の画面と見比べます。

とくに定期購入では、「初回500円」といった表示の近くに、2回目以降の価格、契約の回数や期間、総額、解約の方法が読める形で書かれている必要があります。リンク先やスクロールしないと見えない位置に置く方法は、ガイドラインで問題があるとされています。

解約の条件も同じ画面で示します。「解約はお電話で」「次回発送日の10日前まで」といった条件があるなら、申込みの前に読める形にします。解約を電話だけに限り、電話がつながらない状態を放置することは、別途、消費者を困惑させる行為として問題になります。

自社の画面を実際に開いて確認

事業者の担当者が、自社の注文確定画面と項目を並べた資料を見比べ、表示を確認する場面。
自社サイトの注文確定画面を実際に開き、消費者庁のガイドラインの画面イメージと見比べます。

注意点

最終確認画面の表示義務は、自社サイトだけでなく、ショッピングモールやアプリ内の販売にも適用されます。モール側の画面設計に依存する部分があるため、自社の商品ページの記載で補えているかを確認します。

通信販売には、このほか広告に表示すべき事項(事業者名・住所・電話番号・返品条件など)の定めがあり、これらは改正前から義務です。最終確認画面の整備と合わせて、広告表示も点検します。

サイトの改修を外注している場合、画面の文言や配置は制作会社の判断で変わることがあります。法定の6項目と誤認させる表示の禁止を仕様書に明記し、公開前に自社で最終確認画面を確認する手順を決めておくと、改修のたびに漏れが出ることを防げます。取消しの申出があったときの受付窓口と返金の手順も、あらかじめ決めておきます。

出典