意味

懲戒処分は、会社が企業秩序に違反した社員に科す制裁です。労働契約法第15条は、使用者が労働者を懲戒することができる場合について定めています。懲戒が「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、権利を濫用したものとして無効とされます。

減給の制裁には、労働基準法第91条の制限があります。同条は、減給の「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定めています。

会社が備えること

懲戒処分は、就業規則に種類と事由を定め、社員に周知していることが前提になります。種類には、戒告・けん責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇などがあります。この用語は、次の書類や手続で出てきます。

  • 就業規則の懲戒の定め:処分の種類と、懲戒事由になる行為を書きます。
  • 減給の規定:労働基準法第91条の範囲に収まる定め方にします。
  • 就業規則の周知:労働契約法第7条は、就業規則を労働者に周知させていた場合の労働契約の内容を定めています。
  • 就業規則の変更:労働契約法第11条は、変更の手続を労働基準法第89条及び第90条の定めるところによるとしています。

処分の手続は社員を懲戒処分にしたい。手続はどこまで必要ですかで扱っています。社員の投稿をめぐる対応は社員のSNS投稿が炎上しました。会社として何をすべきですかも参照してください。

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出典