意味

電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第2条で定義されている用語です。電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で、次の要件のいずれにも当てはまるものをいいます。

  • 当該情報が、当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
  • 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること

電子文書を誰が作ったかを示し、改変の有無を確かめられる措置を指す言葉です。

同法第3条は、電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定すると定めています。ここでいう電子署名は、行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限られます。公務員が職務上作成したものは除かれています。

会社が備えること

電子署名は、取引先との契約書や注文書、発注書を電子データでやり取りする場面で出てきます。クラウド型の電子契約サービスを導入するときにも、この用語が使われます。

会社が確認しておく点は次のとおりです。

  • 利用するサービスの電子署名が、第2条の要件をどのように満たす仕組みか
  • 第3条の推定を念頭に置く場合、署名に必要な符号や物件を誰がどう管理するか
  • 社内で電子署名を行える担当者と、その権限の範囲
  • 署名済みの電子データの保存方法

電子契約の効力については、電子契約で結んだ契約は、紙と同じように有効ですかでも取り上げています。

関連する改正

出典