意味
消滅時効は、権利を行使しないまま一定の期間が過ぎると、その権利が消滅する制度です。民法は、第一編「総則」の第七章「時効」に第三節「消滅時効」を置き、第百六十六条から第百七十四条までに規定を設けています。債権の消滅時効の期間は、権利を行使できることを知った時から数える期間と、権利を行使できる時から数える期間で定められています。
時効の完成を止める仕組みとして、「完成猶予」と「更新」があります。催告は、時効の完成を猶予する事由です。裁判上の請求や債務の承認は、時効の更新につながる事由として定められています。
法務省によると、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)は2017年5月26日に成立しました。一部の規定を除いて、2020年4月1日から施行されています。この改正で、職業別の短期の消滅時効は廃止されました。
会社が備えること
消滅時効は、債権の管理と請求の書類に関わります。
- 売掛金や貸付金などの債権ごとに、発生日と支払期日を台帳に記録します。
- 請求書、納品書、入金の記録を、期間を数える資料として保存します。
- 取引先に支払を求めた書面と送付の記録を保管します。催告をした日を確かめる資料になります。
- 取引先が債務を認めた書面(残高確認書や支払計画の合意書など)を保管します。債務の承認の有無を確かめる資料になります。
- 社員の賃金の請求権には、民法とは別の扱いがあります。給与と勤怠の記録の保存とあわせて確かめます。
場面ごとの説明は売掛金の時効のご相談と未払い残業代の請求のご相談にあります。