意味
損害賠償額の予定は、債務不履行があったときに支払う賠償の額を、契約の段階で当事者が決めておくことです。民法第420条第1項は「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と定めています。同条第2項は、賠償額の予定が履行の請求や解除権の行使を妨げないとしています。同条第3項は「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と定めています。契約書に「違約金」と書いた条項は、この規定により賠償額の予定と推定されます。
会社が備えること
この用語は、取引先との契約書の違約金条項や損害賠償条項で出てきます。売買契約、業務委託契約、秘密保持契約などで、違反したときに支払う金額を定める条項がこれに当たります。条項を作るときは、金額の定め方と、履行の請求や解除との関係を、条文の文言と照らして確認します。
雇用の場面では扱いが異なります。労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。入社時の誓約書や就業規則を作るときは、この条文の文言と照らして内容を確認します。誓約書の扱いは従業員に秘密保持の誓約書を書かせたい。どこまで有効ですかで、社員への賠償の請求は社員のミスで会社に損害が出ました。本人に賠償させられますかで取り上げています。
消費者と結ぶ契約の解約料は、下の法改正コラムで扱っています。