意味
使用者責任は、民法第715条が定める責任です。同条第1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。条文では、事業のために人を使う側を「使用者」、使われる側を「被用者」と呼んでいます。
同項のただし書は、使用者が被用者の選任と事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでないと定めています。
同条第3項は、前二項の規定が、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定めています。求償できる範囲は、信義則上相当と認められる限度に制限されるとされています。
会社が備えること
使用者責任は、社員が業務の中で第三者に損害を与えた場面で問われます。業務中の交通事故、ハラスメント、情報漏えいなどが典型です。ただし書が選任と監督の注意に触れているため、次の社内の手続・書類でこの用語が出てきます。
- 就業規則や服務規律での業務上のルール
- ハラスメント防止の規程と研修の記録
- 情報の取扱いに関する規程と管理の記録
- 社用車の使用規程と事故の報告手順
社員への求償については、社員が業務中に交通事故を起こしました。会社の責任と、社員への求償はどうなりますかと社員のミスで会社に損害が出ました。本人に賠償させられますかでも扱っています。