意味
労働者性とは、働く人が労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかという問題です。労働基準法第9条は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。同法第11条は、賃金を「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めています。
厚生労働省は、労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかについて、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されると説明しています。判断基準は、同省のページ「労働基準法における「労働者」とは」で示されています。
会社が備えること
この用語は、個人に業務を委託するときの契約や手続で出てきます。厚生労働省のフリーランス法の案内には、次の注記があります。
- 形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用されます。
- その場合、フリーランス法は適用されません。
フリーランス法が適用される業務委託では、発注事業者に、取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備などが義務付けられています。一方、労働者として雇う場合は、労働基準法第15条により、労働契約の締結に際して賃金、労働時間その他の労働条件を明示する必要があります。
このように、委託先がどちらに当たるかで、会社が作る書類と守る手続が変わります。業務委託契約書の名称とあわせて、委託先の実際の働き方を社内で把握しておくことが点検の項目になります。委託先から「実態は雇用だ」と言われたときの考え方は、業務委託契約で働いてもらっている人が「実態は雇用だ」と言ってきましたで扱っています。