何が問題になるか
場面
業務委託契約で続けて仕事を頼んでいる人から、「実態は雇用だから残業代を払ってほしい」「社会保険に入れてほしい」と言われる場面があります。契約書には「業務委託」と書いてあり、会社は個人事業主との取引のつもりでいます。契約を終えようとした時点で、この申出が出ることもあります。
法律の整理
労働者に当たるかは、契約の名称ではなく実態で判断されます。見る要素は、指揮監督の有無、時間や場所の拘束、代替性、報酬の性格などです。これは労働基準法研究会報告の基準によるものです。労働者と判断されると、残業代・社会保険・雇用保険・解雇規制が、さかのぼって適用されます。
根拠は次のとおりです。労働基準法第9条は、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定めています。厚生労働省は、指揮監督下の労働と報酬の労務対償性をあわせた「使用従属性」について、「請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず」、個別の事案ごとに総合的に判断されると説明しています。具体的な基準は、労働基準法研究会報告(昭和60年12月19日)に整理されています。そこでは「業務遂行上の指揮監督の有無」「拘束性の有無」「代替性の有無」などが挙げられ、事業者性や専属性の程度は判断を補強する要素とされています。
一方、労働者に当たらない受託者との取引は、フリーランス法の対象になるかを確認します。厚生労働省は、同法の施行日である2024年11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設けています。
会社が備えること
確認すること
契約書の名称よりも、実際の働き方を確認します。
- 仕事の依頼を断る自由が実際にあったか
- 業務の進め方について、会社が細かく指示していたか
- 勤務する時間や場所を会社が決めていたか
- 本人に代わって別の人が作業することが認められていたか
- 報酬が成果ではなく、働いた時間に応じて決まっていたか
- 本人が自分の機材や費用で、事業として仕事をしていたか
- 他社の仕事を受けることが事実上できない状態だったか
社内のメールやチャット、勤怠に近い記録、請求書の内訳も集めておきます。
契約名より働き方

対応
- 申出の内容を記録し、本人とやり取りする担当者を決めます
- 上の確認項目に沿って、実際の働き方を事実として整理します
- 労働者に当たる可能性がある場合は、残業代や社会保険の手続への影響を試算します
- 判断が固まるまで、契約の一方的な打切りを控えます
- 同じ形で業務委託をしている人がほかにいないか、社内で洗い出します
指示と記録を照合

ご相談で伺うこと
- 業務委託契約書と、発注書・請求書の写し
- 業務の指示や勤務時間がわかるメール・チャットの記録
- 報酬の決め方と、支払いの履歴
- 本人からの申出の内容と時期
- 同じ形で契約している人の人数と業務の内容