意味
割増賃金は、法定の労働時間を超える労働や、休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に一定の率を上乗せして支払う賃金です。労働基準法第37条に定めがあります。
厚生労働省のリーフレットは、率を次のように示しています。
- 時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働):25%
- 月60時間を超える時間外労働:50%以上
- 法定休日労働:35%
- 深夜(22:00~5:00)の労働:25%
月60時間を超える時間外労働の率は、大企業には2010年4月から50%が適用されていました。中小企業も2023年4月1日から50%になっています。月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせる場合は、25%と50%を合わせて75%になると説明されています。
会社が備えること
割増賃金は、就業規則の賃金の定めと毎月の給与計算に出てきます。リーフレットは就業規則の記載例として、1か月の起算日を毎月1日とし、時間外労働60時間以下は25%、60時間超は50%とする条文を示しています。率の引上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があるとも記載しています。
給与計算では、1か月の起算日から時間外労働の時間数を累計し、60時間を超えた時点から50%以上の率で計算します。月60時間の算定に、法定休日の労働時間は含まれません。それ以外の休日の労働時間は含まれます。引上げ分の支払に代えて、有給の代替休暇を付与する仕組みもリーフレットで紹介されています。固定残業代を導入している場合は、固定残業代を導入しています。何時間分か明示していないと無効になりますかも参考になります。