意味

労使協定と労働協約は、結ぶ相手と根拠となる法律が異なります。

労使協定は、法律が求める場面で、使用者が事業場の労働者の代表と書面で結ぶ協定です。例として、労働基準法第18条第2項は、労働者の貯蓄金を管理しようとする使用者に、協定と行政官庁への届出を求めています。協定の相手は、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者とされています。

労働協約は、労働組合と使用者が結ぶ協定です。労働組合法は第三章を「労働協約」とし、第14条から第18条に規定を置いています。同法第1条は、労働協約を締結するための団体交渉を助成することを目的の一つに掲げています。労働基準法第2条第2項は、労働者及び使用者に、労働協約、就業規則及び労働契約の遵守を求めています。

会社が備えること

労使協定では、事業場ごとに協定の相手を確かめます。過半数で組織する労働組合がない事業場では、労働者の過半数を代表する者が相手になります。届出を求める規定もあるため、協定書と届出の控えをあわせて保管します。

労働協約は、労働組合との団体交渉の場面で出てきます。労働組合法第6条は、労働組合の代表者などに、労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を認めています。同法第7条は、使用者がしてはならない行為の一つとして、使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を、正当な理由がなくて拒むことを掲げています。社外の労働組合からの申入れについては、社外の労働組合(ユニオン)から団体交渉の申入れがありました。会社に応じる義務はありますかで扱っています。

関連する改正

出典