意味

業務災害と通勤災害は、労災保険の保険給付の対象を分ける用語です。労働者災害補償保険法第7条第1項は、業務災害を「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」と定めています。通勤災害は「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」です。

同条第2項は、通勤を、就業に関し次の移動を合理的な経路及び方法により行うことと定めています。業務の性質を有するものは除かれます。

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するもの)

同条第3項は、経路を逸脱し、又は移動を中断した場合、その間とその後の移動を通勤としないと定めています。

会社が備えること

厚生労働省の資料によると、労災保険は一人でも労働者を使用する事業に原則として適用されます。費用は、原則として事業主の負担する保険料でまかなわれています。

会社の手続では、次の場面でこの用語が出てきます。

  • 労働者死傷病報告です。故意に提出しないことなどは「労災かくし」とされています。
  • 労災保険法施行規則第49条第1項による法令の要旨等の周知です。電磁的方法でも周知できます。
  • 加入手続です。手続を怠った期間中の労災事故では、給付を受けた金額の100%または40%が事業主から徴収されます。

在宅勤務中のけがは、在宅勤務中にけがをした社員から労災の申請を求められましたで取り上げています。

関連する改正

出典