何が変わったか

労災認定基準が改正されました

厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。2023年9月1日付で、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知されています。

この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて行われたものです。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」で検討が行われ、報告書が取りまとめられたことを受けています。

厚生労働省は、業務により精神障害を発病した方に対し、改正後の基準に基づいて労災補償を行うとしています。労働者を雇うすべての事業主に関わる改正です。

会社が備えること

業務による心理的負荷評価表の見直し

業務による心理的負荷評価表は、実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ、負荷(ストレス)の強さを評価するための表です。今回の改正では、この表が次のように見直されました。

  • 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)の追加
  • 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」の追加
  • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例の拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

カスタマーハラスメント対策の事業主の義務については、「カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります」で扱っています。パワーハラスメントの防止措置については、「中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されています」をご覧ください。

顧客等からの著しい迷惑行為

顧客の強い言動を受けた社員に、同僚が付き添う場面。
顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた

悪化の業務起因性と医学意見の収集

改正では、精神障害の悪化について業務起因性が認められる範囲も見直されました。悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めるとされています。

医学意見の収集方法も効率化されました。専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き、1名の意見で決定できるよう変更されています。

会社の運用で見直すこと

評価表には、業務による出来事が具体的出来事と具体例の形で示されています。社内の相談対応や記録の仕組みを、改正後の評価表と照らし合わせて見直します。

  • 相談窓口の受付範囲に、顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為の相談が含まれているか
  • カスタマーハラスメントを受けた社員からの申出を、上司や担当部署に伝える経路が定まっているか
  • ハラスメント防止の規程や社内研修の資料が、パワーハラスメントの6類型の具体例と照らして見直されているか
  • 感染症等の病気や事故の危険性が高い業務がある場合、その業務に従事する社員の状況を把握する手順があるか
  • 業務上の出来事や社員からの相談を、日時と内容がわかる形で記録する手順があるか

見直しの際は、評価表の文言を社内資料に引用する形にとどめます。独自の言い換えで意味を変えないようにします。

相談を記録する手順

社員の話を聞き、担当者が相談の内容を記録する場面。
業務上の出来事や社員からの相談を、日時と内容がわかる形で記録する手順があるか

注意点

今回改正されたのは、厚生労働省労働基準局長の通知による認定基準です。この記事では、個別の出来事への当てはめは扱いません。

改正の内容は、厚生労働省が公表した次の添付資料で確認できます。

  • 資料1 認定基準改正の概要
  • 資料2 心理的負荷による精神障害の認定基準について
  • 資料3 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書

社内規程を改める際は、改正後の認定基準の本文にあたって記載を確認します。

出典