意味
契約不適合責任は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときに売主が負う責任の呼び方です。民法第562条は、目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるときの買主の権利を定めています。買主が求められることは、条文上次のとおりです。
- 追完請求(第562条):目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを求めます。
- 代金減額請求(第563条):相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じて求めます。
- 損害賠償・解除(第564条):第415条の損害賠償の請求と、第541条・第542条の解除権の行使は妨げられません。
不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、追完請求と代金減額請求はできないと定められています。
会社が備えること
この用語は、売買契約書の品質や検収の条項、取引先からの不具合の申出への対応で出てきます。民法第566条は、種類または品質の不適合を買主が知った時から1年以内に売主へ通知しないときは、追完・代金減額・損害賠償・解除ができないと定めています。売主が引渡しの時に不適合を知り、または重大な過失で知らなかったときは、この限りでないとされています。通知を受けた日や送った日を記録に残す仕組みが関係します。
商法第1条は、商事について商法に定めがない事項は商慣習に従い、商慣習がないときは民法によると定めています。商法には「売買」の章(第524条から第528条)があり、第29条は「第526条第2項の通知その他売買に関する通知」に触れています。
不具合を理由に返品や損害賠償を求められた場面は、納品した商品に「不具合がある」と取引先から返品・損害賠償を求められましたで取り上げています。