何が問題になるか

場面

在宅勤務中の社員から、けがをしたので労災の申請をしたいと申出がありました。自宅で作業中に転んだ、長い時間のパソコン作業で腰を痛めた、といった内容です。会社の目が届かない場所で起きたため、業務とのつながりをどう考えるかで迷う場面です。

法律の整理

在宅勤務中でも、業務遂行性と業務起因性があれば業務災害になります。厚生労働省のテレワークガイドラインのQ&Aが示す考え方です。業務中の転倒や、長時間の作業による腰痛などは対象になります。一方、私的な行為をしている間のけがは対象外です。

けがと業務とのつながり

在宅の業務中に床のコードで転びかけた場面を、作業と時間の記録で確かめる図。
在宅勤務中でも、業務遂行性と業務起因性があれば業務災害になります。

根拠は労働者災害補償保険法です。第7条は、第1項で、保険給付の一つとして「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付」を挙げています。第3条は、第1項で、「労働者を使用する事業を適用事業とする」と定めています。第2条は「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。」と定めています。

会社は、社員の労災の請求に協力する義務があります。「在宅だから労災ではない」という理由で、請求を拒むことはできません。

会社が備えること

確認すること

業務時間・作業場所・中抜けの記録は、業務災害かどうかを判断する材料になります。けがの申出があったら、次の点を確かめます。

  • その日の始業・終業の時刻と、業務をしていた時間
  • 作業をしていた場所(自宅のどの部屋か、自宅以外か)
  • 中抜けの有無と、その時間帯
  • けがをしたときに何をしていたか

社員から聞き取った内容は、日時とあわせて記録に残します。

日時と内容を記録に残す

担当者が在宅の作業場所と時間、けがをしたときの内容を社員から聞いて記録する場面。
社員から聞き取った内容は、日時とあわせて記録に残します。

対応

  • 社員から請求の申出があれば、手続に協力します。
  • 在宅勤務の記録のルールを整えます。始業・終業の報告の方法、中抜けの申告、作業場所の届出を、就業規則やテレワークの規程に定めます。
  • 自宅の作業環境を確認します。厚生労働省は、ガイドラインの別紙として「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】」を公表しています。
  • 会社が点検する項目は、「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】」にまとめられています。
  • 安全衛生教育を行います。机や椅子、照明の整え方や、長い時間同じ姿勢を続けない工夫を伝えます。

在宅勤務の労務管理の全体は、テレワークの労務管理で扱っています。

ご相談で伺うこと

  • けがをした日時、場所、そのときの作業の内容
  • 在宅勤務の規程と、労働時間の記録の方法
  • 中抜けや私用の申告のルールがあるか
  • 社員からの申出の内容と、これまでの会社の対応
  • 自宅の作業環境の確認や安全衛生教育を行ってきたか

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出典