意味

限定提供データは、不正競争防止法第2条第7項が定める用語です。条文は「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法……により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)」と定めています。

定義には、次の要素が並んでいます。

  • 業として特定の者に提供する情報であること
  • 電磁的方法により相当量蓄積されていること
  • 電磁的方法により管理されていること
  • 技術上又は営業上の情報であること
  • 営業秘密を除くこと

営業秘密は同条第6項で、秘密として管理され、公然と知られていない事業活動に有用な情報と定められています。限定提供データの定義は、この営業秘密を除いています。

同条第1項第11号から第16号は、不正の手段による限定提供データの取得や、不正な取得・開示が介在したことを知った上での取得・使用・開示などを「不正競争」として並べています。不正競争については、差止請求(第3条)と損害賠償(第4条)の定めがあります。

会社が備えること

この用語が出てくるのは、主にデータを外部に提供する場面です。会員や取引先に向けたデータ提供サービスの利用規約や、データ提供契約の書面がその例です。契約では、提供の相手方、利用の範囲、第三者への開示の扱いを定める条項に関わります。

社内では、提供するデータの管理方法を記録する場面で出てきます。ID・パスワードなどで提供先を限っているかどうかは、定義の「特定の者に提供する」「管理されている」に関わる事情です。提供先の一覧、アクセス権限の設定、提供の記録を残しておくと、どの情報をどの方法で提供しているかを示す資料になります。

営業秘密として管理している情報との区別も必要です。情報ごとに、社内で秘密として管理するものか、外部に限定して提供するものかを整理しておくことになります。

関連する改正

現行の定義で除かれているのは「営業秘密」です。改正の内容は、次の法改正コラムで扱っています。

出典