意味

年次有給休暇の時季変更権は、使用者が休暇を他の時季に変更できる権利です。労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に使えます。労働基準法の年次有給休暇の規定では、ただし書に置かれています。

年次有給休暇は、労働者が時季を指定して請求するのが基本です。時季変更権は、この請求に対して使用者に認められた例外の扱いです。

業務が忙しいというだけでは行使できないとされています。行使の前提として、代替要員を確保する努力が求められます。退職日までの期間に残りの休暇をまとめて取得する場合は、行使できないとされています。

会社が備えること

時季変更権は、会社の次の手続や書類で出てきます。

  • 就業規則の年次有給休暇の定めです。請求の手続と、時季を変更する場合の扱いを書く箇所に出てきます。
  • 休暇の請求を受け付ける届出の書式と、承認の流れです。変更するかどうかを誰が判断するかを決めておく箇所です。
  • 時季を変更するときに労働者へ伝える連絡です。変更の理由と、代替要員の確保に向けて取った対応を記録に残す箇所です。
  • 退職する従業員の休暇の扱いです。退職日までの一括取得や、残った休暇の買取りの相談が出てくる場面です。関連する相談として、退職する従業員が、残った有給休暇の買取りを求めてきたがあります。

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出典