何が問題になるか
場面
退職が決まった従業員から、使い切れない年次有給休暇を買い取ってほしいと言われることがあります。反対に、退職日までの出勤日をすべて休暇にしたいと申し出られる場面もあります。どちらも引継ぎの時期と重なりやすく、会社としての対応を早く決める必要があります。
法律の整理
年次有給休暇を金銭で買い取る約束をして、休暇を与えないことは認められません。労働基準法第39条に反するというのが行政解釈です。鹿児島労働局は、労働基準法では「有給休暇を与えなければならない」と規定されているため、「金銭を支給しても与えたことにはなりません」と説明しています。また、「買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないことはできません」としています。
一方で、退職によって取得できなくなる残日数を、退職時に会社が任意で買い取ることは法律に反しません。買い取るかどうかは会社の判断で、義務ではありません。
退職日までに残日数をまとめて取得したいという申出に対しては、時季変更権を事実上行使できません。退職日を越えて休暇を変更することができないためです。第39条は、第5項で、休暇を「労働者の請求する時季」に与えることを定めています。厚生労働省の資料も、「退職日をもって年次有給休暇の権利は消滅します」とし、使用者は「時季変更権を行使しえず、同年休取得を認めるほかありません」と説明しています。退職日を遅らせる打診をしても、「これに応ずるか否かは労働者に委ねられています」とされています。
休暇の取得と退職時の買取り

会社が備えること
確認すること
- 退職日と、残っている年次有給休暇の日数
- 就業規則に、休暇の買取りや退職時の扱いの定めがあるか
- 引継ぎが必要な業務と、それにかかる期間
- 本人が求めているのは買取りか、休暇の取得か
対応
- 買取りを求められたときは、応じるかどうかを会社として決めます。応じる義務はありません。
- 買い取る場合は、金額の定め方を決めます。就業規則に定めがあればそれに従います。定めが無い場合は、直近の賃金を基準とする例があります。
- 買い取る日数・金額・支払日を書面にし、本人の確認を得ます。退職後の紛争を避けるためです。
- まとめて取得したいという申出には、休暇の取得と両立する形で引継ぎを組みます。休暇に入る前の出勤日を本人と調整し、引継ぎ書を作成してもらいます。
- 引継ぎの相手と日程を早めに決め、残る出勤日を引継ぎに充てられるようにします。
休暇の取得と両立する形で引継ぎ

ご相談で伺うこと
- 退職日、残日数、これまでの休暇の取得の状況
- 就業規則と賃金規程のうち、休暇と退職に関する定め
- 本人とのやり取りの内容(メールや書面)
- 引継ぎが必要な業務の範囲と、引き継ぐ相手
- 買取りに応じる場合に考えている金額と、その算定の方法