何が問題になるか
場面
社員が操作を誤って設備を壊した、発注の数量を間違えて在庫が余った、取引先に損害を与えて会社が支払った、という場面があります。会社としては、損害の全額を本人に負担させたいと考えることがあります。給与から差し引く、誓約書で賠償額を決めておく、といった対応を検討する会社もあります。
法律の整理
社員の軽い不注意(軽過失)による損害は、会社が本人に請求できるのは損害の一部に限られます。会社は社員を使って事業を行い、利益を得ています。そのため、裁判例では、請求できる額は損害の数分の1程度に制限されています。故意や重大な過失(重過失)がある場合は、別に考えます。
給与から一方的に差し引くこともできません。労働基準法では、第24条が、第1項で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。これを全額払の原則といいます。賠償金を給与と差し引きするには、本人の自由な意思による合意が必要です。
給与からの差し引き

あらかじめ違約金や賠償額を決めておくことも禁止されています。労働基準法では、第16条が、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。ミスをしたら一定額を支払う、という誓約書や就業規則の定めは、この規定に反します。
会社が備えること
確認すること
- 損害の内容と金額を、資料で確かめる
- 社員の過失の程度が、軽過失か、故意・重過失か
- 業務の手順・人員配置・指導の状況
- 就業規則や誓約書に、違約金・賠償額の予定に当たる定めがないか
- 会社が加入している損害保険で補償される損害か
対応
本人に賠償を求める前に、損害の額と過失の程度を整理します。軽過失であれば、請求できるのは損害の一部です。給与から差し引く場合は、本人の自由な意思による合意が必要です。合意は書面にし、金額と支払方法を本人が理解して署名したことが分かる形にします。就業規則や誓約書に賠償額の予定に当たる定めがあれば、見直します。
あわせて、再発防止のために業務体制を見直します。確認の手順、作業マニュアル、担当者の負担の偏りなどを点検します。損害保険を活用し、ミスによる損害を保険で補える範囲を広げておきます。
再発防止のための業務体制

業務中の交通事故の場合は、社員が業務中に交通事故を起こしました。会社の責任と、社員への求償はどうなりますかで説明しています。給与の控除は、遅刻・早退した分の給与を差し引いてよいですかも参考になります。
ご相談で伺うこと
- 損害が出た経緯と、損害の内容・金額
- 社員の担当業務と、当時の手順・指導の状況
- 本人とのこれまでのやり取り
- 就業規則・雇用契約書・誓約書の定め
- 加入している損害保険の内容
これらを伺い、本人に請求できる範囲、合意の取り方、再発防止の進め方を一緒に検討します。