何が問題になるか
場面
営業車で取引先へ向かう社員が追突事故を起こし、相手にけがをさせました。被害者から会社に、賠償を求める連絡が入っています。会社が負担した損害の一部を、社員に払わせてよいかという相談もあります。通勤にマイカーを使わせている会社では、通勤中の事故も同じ問題になります。
法律の整理
業務中の事故では、会社は使用者責任(民法第715条)と運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)を負います。通勤中のマイカー事故でも、業務との関係で会社が責任を問われることがあります。
民法第715条は、第1項で「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
自動車損害賠償保障法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。
社員本人への求償について、民法第715条は第3項で、使用者から被用者に対する「求償権の行使を妨げない」としています。ただし、最高裁の考え方では、求償は事故の態様や会社の管理状況などに照らし、相当な範囲に制限されます。損害を全額社員に負担させる定めは、労働基準法第16条との関係でも問題になります。
会社が備えること
確認すること
- 社用車・営業車の自動車保険の内容と、事故のときの連絡先
- 業務や通勤にマイカーを使わせる場合の許可のルールと、本人の保険の加入状況
- 安全運転管理者の選任と、運転前後のアルコールチェックの体制・記録
- 就業規則や誓約書に、事故の損害を社員に全額負担させる定めがないか
対応
事故直後は、負傷者の救護、警察への届出、保険会社への連絡を優先します。社員には、現場で示談や支払の約束をしないよう、日頃から伝えておきます。
事故直後に優先すること

被害者への対応は、保険会社と連携して進めます。会社が独自に被害者と示談することはしません。
社員に負担を求めるかを考えるときは、事故の態様と会社の管理状況を記録で整理し、相当な範囲にとどめます。
事故の態様と管理状況を整理する

再発を防ぐため、安全運転管理者を中心に、アルコールチェックの実施と記録を日々確認する体制を整えます。事故の経緯は社内で記録し、運転する社員への指導に使います。
ご相談で伺うこと
- 事故の日時・場所・態様と、業務・通勤との関係
- 車両の名義と、加入している保険の内容
- 被害者・保険会社とのやり取りの状況
- 安全運転管理者・アルコールチェックの運用状況
- 就業規則・誓約書の事故に関する定め
- 社員に負担を求めるかどうかと、その範囲の考え方